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更新日:令和5(2023)年10月27日

ページ番号:25414

【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】特別保護地区内行為許可

受付窓口等

受付窓口

環境生活部自然保護課狩猟・保護班(電話番号:043-223-2972)

※書類の提出先は、各地域を管轄する地域振興事務所

県出先機関名称 管轄区域 所在地 電話
環境生活部自然保護課 千葉市・市原市 千葉市中央区市場町1-1 043-223-2972
葛南地域振興事務所 市川市・船橋市・習志野市
・八千代市・浦安市
船橋市本町1-3-1
フェイス7階
047-424-8092
東葛飾地域振興事務所 松戸市・野田市・柏市・流山市
・我孫子市・鎌ケ谷市
松戸市小根本7 047-361-4048
印旛地域振興事務所 成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・印旛郡 佐倉市鏑木仲田町8-1 043-483-1447
香取地域振興事務所 香取市・香取郡

香取市佐原イ92-11

0478-54-7505
海匝地域振興事務所 銚子市・旭市・匝瑳市 旭市ニ1997-1 0479-64-2825
山武地域振興事務所 東金市・山武市・大網白里市・山武郡 東金市東新宿17-6 0475-55-3862
長生地域振興事務所 茂原市・長生郡 茂原市茂原1102-1 0475-26-6731
夷隅地域振興事務所 勝浦市・いすみ市・夷隅郡 夷隅郡大多喜町猿稲14 0470-82-2451
安房地域振興事務所 館山市・鴨川市・南房総市・安房郡 館山市北条402-1 0470-22-8711
君津地域振興事務所 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市 木更津市貝渕3-13-34 0438-23-2285

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第7項

標準処理期間

未設定(過去の申請実績が稀であって、あらかじめ標準処理期間を設定することは困難である。)

審査基準

当該行為が鳥獣又は鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがある場合を除き、許可する。なお、「重大な支障」については、以下の関係法令等により審査する。


<参考:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第9項>
次のいずれかに該当する場合を除き、許可しなければならない。
1当該行為が鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
2当該行為が鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。

審査基準の設定年月日

平成6年9月29日(最終更新:平成15年4月16日)

参考事項・関連法令等

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年千葉県規則第85号)

国指定特別保護地区内行為許可取扱要領

要領(PDF:2,546KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課狩猟・保護班

電話番号:043-223-2972

ファックス番号:043-225-1630

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