感染症法に基づく医療措置協定について
はじめに
今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後感染症の発生及びまん延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、県と医療機関が、医療の提供に関して講ずべき措置に関する協定を締結し、感染症発生・ まん延時に備えた体制整備を行うことが感染症法に規定されました(令和6年4月1日施行)。
目次
医療措置協定の目的と内容について
医療措置協定の目的
感染症法第36条の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間(以下、「公表期間」という。)に、知事の要請に基づき、医療機関等が必要な措置を迅速かつ適確に講ずることで、新型インフルエンザ等感染症等の医療提供体制を確保します。
医療措置の内容
医療措置協定の対象医療機関は、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所であり、感染症発生時に担う機能や役割に応じて対応を行います。
病院、診療所
- 病床の確保:新型インフルエンザ等感染症等を入院させ、必要な医療を提供します。
- 発熱外来:新型インフルエンザ等感染症等の疑似症患者等の診療を行います。
- 自宅療養者等への医療の提供:居宅又は高齢者施設等で療養する新型インフルエンザ等感染症等に対し医療(電話/オンライン診療(*1)又は往診等)を提供します。
- 後方支援:新型インフルエンザ等感染症等以外の患者又は回復患者(新型インフルエンザ等感染症等からの回復後に入院が必要な患者)に対し医療を提供します。
- 人材派遣:新型インフルエンザ等感染症等に対応する医療従事者(*2)を確保し、医療機関その他の機関に派遣します。
(*1)電話/オンライン診療には、初診から電話診療を可能とする特例措置の適用時のみ対応可能な場合を含みます。
(*2)業務内容によって「感染症医療担当従事者」と「感染症予防等業務対応関係者」に区分されます。
- 感染症医療担当従事者:知事の行う感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者
- 感染症予防等業務対応関係者:知事の行う感染症の予防及びまん延を防止するための医療提供体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その他の医療関係者(感染症医療担当従事者を除く)
薬局
- 自宅療養者等への医療の提供:居宅又は高齢者施設等で療養する新型インフルエンザ等感染症等に対し医療(オンライン服薬指導(*3)又は訪問しての服薬指導、薬剤の配送等)を提供します。
(*3)オンライン服薬指導には、電話による服薬指導を可能とする特例措置等が適用された場合のみ対応可能な場合を含みます。
訪問看護事業所
- 自宅療養者等への医療の提供:居宅又は高齢者施設等で療養する新型インフルエンザ等感染症等に対し医療(訪問看護等)を提供します。
令和6年度新型インフルエンザ等感染症等の発生・まん延時における協定締結医療機関等の対応について
流行初期と流行初期以降について
医療措置協定は、「流行初期」と「流行初期以降」に期間を分けて各医療機関の対応内容に係る協定を締結します。
- 流行初期:発生公表後の一定期間(3箇月を基本として必要最小限の期間を想定)
- 流行初期以降:その後3箇月程度( 発生の 公表後6箇月程度)
※但し、協定項目のうち「自宅療養者等への医療の提供」及び「人材派遣」については、その内容から、流行初期以降のみの協定締結としております。
新型インフルエンザ等感染症等の発生時の一連の対応
- 新型インフルエンザ等感染症等の発生早期は、感染症指定医療機関(特定・第一種・第二種感染症指定医療機関)が中心に対応し、当該医療機関において知見の収集及び分析を行います。
- 発生公表後、流行初期の一定期間においては、感染症指定医療機関(特定・第一種・第二種感染症指定医療機関)が引き続き対応を行うとともに、流行初期の医療措置協定を締結した医療機関も中心に対応します。
- その後3か月程度を目途に、順次速やかに、医療措置協定を締結した全ての医療機関で対応します。
- なお、流行初期においては新型コロナウイルス感染症の発生から1年後の体制を、流行初期以降においては今般の新型コロナ対応で確保した最大の体制を念頭に、医療体制の立ち上げを目指します。
協定指定医療機関の指定について
- 協定締結医療機関のうち、下表に該当する医療機関を、第一種又は第二種協定指定医療機関に指定します。
- 新型インフルエンザ等感染症等の発生・まん延時、第一種協定指定医療機関が実施する入院医療、第二種協定指定医療機関が実施する外来医療又は在宅医療は、公費負担医療の対象になります。
区分 |
第1種協定指定医療機関 |
第2種協定指定医療機関 |
機関の種類 |
病院・診療所 |
病院・診療所 |
協定の内容 |
病床の確保 |
発熱外来 |
指定基準 |
- 当該機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染の防止その他必要な措置の実施が可能であること。
- 患者等がお互いに可能な限り接触することがなく、診察することができること等の院内感染対策を適切に実施しながら、必要な医療の提供が可能であること。
- 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、知事からの要請を受けて、感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する体制が整っていると認められること。
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- 当該機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染の防止その他必要な措置の実施が可能であること。
- 患者等がお互いに可能な限り接触することがなく、診察することができること等の院内感染対策を適切に実施しながら、必要な医療の提供が可能であること。
- 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、知事からの要請を受けて、外来医療を提供する体制が整っていると認められること。
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第2種協定指定医療機関
機関の種類 |
病院・診療所 |
薬局 |
訪問看護事業所 |
協定の内容 |
自宅療養者等への医療の提供 |
自宅療養者等への医療の提供 |
自宅療養者等への医療の提供 |
指定基準 |
- 当該機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染の防止その他必要な措置の実施が可能であること。
- 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対してオンライン診療等の医療を提供する体制が整っていると認められること。
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- 当該機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染の防止その他必要な措置の実施が可能であること。
- 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対して医薬品等対応を行う体制が整っていると認められること。
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- 当該機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染の防止その他必要な措置の実施が可能であること。
- 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対して訪問看護を行う体制が整っていると認められること。
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協定締結医療機関について
感染症法第36条の3第5項に基づき、協定締結医療機関を下記ページに公表します。なお公表データは、適宜更新します。
医療措置協定の締結に向けた協議について
- 医療措置協定は、県と医療機関等の管理者とが協議し、合意が成立したときに締結することとされているため、県では各医療機関等が感染症発生時に担う機能や役割について平時から協議を行い、協定の締結を進めています。
- 詳細は「感染症法に基づく医療措置協定の締結に向けた協議について」を参照ください。
新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設・設備整備事業)について【令和6年度事業の意向調査は終了しました】
- 病床の確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供の協定を締結することが決定している医療機関等を対象に、令和6年度に、施設・設備整備に係る国庫補助事業が予定されております。
- 詳細は「協定締結医療機関施設・設備整備事業補助金について」を参照ください。
参考情報
「医療措置協定に係る参考情報(国からの通知等)」に医療措置協定に係る国通知等を掲載しますので、参照ください。
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