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更新日:令和7(2025)年3月14日

ページ番号:653040

協定締結医療機関施設・設備整備事業補助金について

事業の目的

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(令和6年4月1日施行)(以下、「法」という。)」に基づき、千葉県と医療措置協定(法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(以下、「協定」という。)を締結する医療機関等(病院・診療所、訪問看護事業所、薬局)の新興感染症への対応力を強化することにより、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できる医療提供体制の構築を図る。

事業の概要

【A】「病床確保」に係る協定を締結する病院・診療所

補助対象者

法第36条の2第1項第1号の規定に基づく「病床確保」に係る協定を締結している病院・診療所

補助対象事業

区分 補助対象事業 補助対象経費 補助率

補助基準額

(令和6年度参考)

施設

病室の感染対策に係る整備

  • 新興感染症発生・まん延時において、
    新興感染症の患者を受け入れるための個室整備
    (専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の
    付属設備の整備を含む)等

左記に要する工事費又は

工事請負費

3分の2

1室あたり

14,546,000円

施設

病棟等の感染対策に係る整備

  • 新興感染症発生・まん延時において、多床室を
    個室化するための可動式パーテーションの設置
  • 病棟入り口の扉の設置
  • 病棟のゾーニングを行うための改修 等

左記に要する工事費又は

工事請負費

10分の10

1平方メートルあたり

239,300円

施設

個人防護具保管施設の整備

  • 個人防護具保管庫の設置
  • 個人防護具保管スペース確保のための建物改修 等

左記に要する工事費又は

工事請負費

10分の10

1平方メートルあたり

239,300円

設備 簡易陰圧装置 左記購入費 10分の10

1床あたり

4,320,000円

設備 検査機器(PCR検査装置・等温遺伝子増幅装置) 左記購入費 10分の10

1台あたり

9,350,000円

設備 簡易ベッド 左記購入費 10分の10

1台あたり

51,400円

(※注1)区分に記載の施設とは「施設整備事業」、設備とは「設備整備事業」を指します。

(※注2)施設整備事業は「医療施設等施設整備費補助金」、設備整備事業は「医療施設等設備整備費補助金」により計上します。

(※注3)令和7年度事業の補助基準額は、まだ国より示されていないため、令和6年度事業の補助基準額を参考に掲載しています。

(※注4)令和7年度事業より、設備整備事業の補助対象に、新規購入及び増設の他、「更新」が追加となる予定です。

なお、現時点で、国より補助対象となる「更新」の範囲・考え方等について示されていません

更新による設備整備の計画を提出いただいた医療機関に対しては、後日、詳細が示されたら御連絡します。

(※注5)令和7年度事業より「検査機器」の補助対象に、「等温遺伝子増幅装置」が追加となる予定です。

以下、【B】【C】同じ。

【B】「発熱外来」に係る協定を締結する病院・診療所

補助対象者

法第36条の2第1項第2号の規定に基づく「発熱外来」に係る協定を締結している病院・診療所

補助対象事業 

区分 補助対象事業 補助対象経費 補助率

補助基準額 

(令和6年度参考)

施設

個人防護具保管施設の整備

  • 個人防護具保管庫の設置
  • 個人防護具保管スペース確保のための建物改修 等

左記に要する工事費又は

工事請負費

10分の10

1平方メートルあたり

239,300円

設備 検査機器(PCR検査装置・等温遺伝子増幅装置) 左記購入費 10分の10

1台あたり

9,350,000円

設備

簡易ベッド

左記購入費 10分の10

1台あたり

51,400円

設備

HEPAフィルター付き空気清浄機

(陰圧対応可能なものに限る)

左記購入費 10分の10

1施設あたり

905,000円

 

【C】「自宅療養者への医療の提供」に係る協定を締結する病院・診療所、薬局、訪問看護事業所

 

補助対象者

法第36条の2第1項第3号の規定に基づく「自宅療養者への医療の提供」に係る協定を締結している病院・診療所、薬局、訪問看護事業所

補助対象事業

区分 補助対象事業 補助対象経費 補助率

補助基準額 

(令和6年度参考)

施設

個人防護具保管施設の整備

  • 個人防護具保管庫の設置
  • 個人防護具保管スペース確保のための建物改修 等

左記に要する工事費又は

工事請負費

10分の10

1平方メートルあたり

239,300円

要綱

令和6年度事業の実施要綱及び交付要綱は下記のとおりです。令和7年度事業の要綱は発出され次第、掲載します。

国庫補助事業の申請手続きの流れ(イメージ図)

新興感染症対応力強化事業に係るQ&A

令和7年度事業に係る意向調査について【終了しました】

 令和7年度中に上記補助金を活用し、新興感染症対応に係る施設・設備の整備を行う希望のある協定締結予定の医療機関等に対し、意向調査を行いました。

※この意向調査は補助金交付に係る重要な手続きですので、補助金事業を予定している場合は、必ず期限までに御回答ください。

※本調査に御回答いただいた内容に対して、必ずしも補助を確約するものではありません。

令和7年度事業に係る意向調査は終了しました

各種提出書類

【医療施設等施設整備費補助金】

新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設整備事業)

補助対象事業 対象機関 提出書類1(指定様式) 提出書類2
病室の感染対策に係る整備 病院・診療所

【※事業計画書一式】

施設整備事業費内訳書【様式2(病室)】

施設整備事業計画書【様式3-16(病室)】

  • 工事設計図
    (補助対象部分を色付けすること)
  • 工事仕訳書(見積書)
  • その他参考となる書類
病棟等の感染症対策に係る整備  病院・診療所

【※事業計画書一式】

施設整備事業費内訳書【様式2(病室以外)】

施設整備事業計画書【様式3-16(病室以外)】

  • 工事設計図
    (補助対象部分を色付けすること)
  • 工事仕訳書(見積書)
  • その他参考となる書類
個人防護具保管施設の整備

病院・診療所、

薬局、訪問看護事業所

【※事業計画書一式】

施設整備事業費内訳書【様式2(病室以外)】

施設整備事業計画書【様式3-16(病室以外)】

  • 工事設計図
    (補助対象部分を色付けすること)
  • 工事仕訳書(見積書)
  • その他参考となる書類

(※注1)上記提出書類に加え、「病室の感染対策に係る整備」及び「病棟等の感染対策に係る整備」では、補助整備後に協定締結可能な病床数を、「個人防護具保管施設の整備」では、補助整備後に協定締結可能な個人防護具の備蓄数を回答いただきます。補助事業として採択され、整備した場合は、回答いただいた内容に協定を再締結いただきます。

(※注2)個人防具保管施設の補助対象となる面積は、医療措置協定で締結する個人防護具の保管に必要と認められる面積です。

補助整備後に協定締結可能な個人防護具の備蓄数に対応した面積であることを予めご確認の上、回答ください(面積積算の参考資料(PDF:191.5KB))。なお、整備予定面積の積算内訳は、後日説明を求める可能性があります。

 

【医療施設等設備整備費補助金】

 

新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)

補助対象事業 対象機関 提出書類1(指定様式) 提出書類2
  • 簡易陰圧装置
  • 検査機器(PCR検査装置・等温遺伝子増幅装置)
  • 簡易ベッド
  • HEPAフィルター付き空気清浄機
    (陰圧対応可能なものに限る)
病院・診療所

(閲覧用(PDF:58.8KB))

  • 補助対象設備の見積書 
  • カタログ
  • その他参考となる書類

留意事項

  1.  令和7年度中に補助金を活用し、新興感染症対応に係る施設整備を行う意向がある場合、事業計画書等の提出をお願いします。 ただし、事業計画書の提出をもって、補助事業の採択を約束するものではありません。
  2. 補助事業として採択された場合、原則、本意向調査への回答に基づく施設・設備整備を行っていただくこととなります。
  3. 「(1)病床の確保、(2)発熱外来の実施、(3)自宅療養者への医療の提供」いずれかの協定を締結している医療機関等が対象となります。
  4. 補助金により整備した内容の医療措置協定を締結しない場合、補助金を返還していただくこととなります。
  5. 補助金の交付を受けるには、県からの内示前に着手(入札・契約・着工)しないこと、令和7年度内(令和8年3月末日以前)に 完了することが必要となります。

令和6年度事業の実績報告について

  • 令和6年度に本事業の交付決定を受けた医療機関等においては、事業完了後は速やかに実績報告書の提出をお願いします。

提出期限:事業完了から30日以内又は会計年度終了日(令和7年3月末)のいずれか早い期日まで

提出様式:実績報告書一式

(※注)交付決定後に事業をとりやめる場合は、事業廃止承認申請書の提出により、県の承認を受ける必要があります。

提出様式:事業廃止承認申請書

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課感染症予防班

電話番号:043-223-4366

ファックス番号:043-224-8910