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農林水産部耕地課基盤整備室(電話番号:043-223-2868)
随時
土地改良法第96条において準用する同法第53条の4第1項
総日数120日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)
経由機関の処理 20日間(農業事務所)
処理機関の処理 100日間(農林水産部耕地課)
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
土地改良法第96条において準用する同法第53条の4第1項の認可に当たっては、次の基準により審査する。
1 申請の手続又は換地計画の変更手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反していないこと。(土地改良法第52条の2第2項第1号)
2 換地計画の変更内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾していないこと。(土地改良法第52条の2第2項第2号)
3 審査に当たって考慮する通知 換地計画実施要領(昭和49年7月12日付け49構改B1232号)
平成6年9月30日(最終更新:平成22年8月20日)
『土地改良法解説』(全国土地改良事業団体連合会発行)土地改良法第52条から第52条の5、第53条の4
土地改良法施行規則(昭和24年8月4日農林省令第75号)第43条、第43条の2、第44条、第44条の2
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