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更新日:令和4(2022)年3月10日

ページ番号:9322

森林経営計画制度

  • 森林法(昭和26年法律第249号)の一部改正によって、平成24年4月1日から森林経営計画制度が始まりました。

森林経営計画制度は、森林所有者又は森林所有者から経営の委託を受けた者(以下、森林所有者等という。)が、自発的に合理的な森林施業及び保護の計画を作成し、市町村長等の認定を受ける制度です。認定された森林経営計画に基づいた施業及び保護が実施されることで、計画的な森林整備、保護並びに合理的な森林経営が期待されます。森林所有者等は単独又は共同で計画を作成することができ、認定を受けた計画に基づいて行われる森林施業に対しては、税金や補助金などの優遇措置を受けることもできます。

 

※保護:火災や病害虫等から森林を守ること

1対象となる森林

計画の種類 対象となる森林

(林班計画)

地形等の自然的条件、林道等の林業生産基盤の整備状況、及び森林経営の実施状況により、一体として効率的に整備することが相当であると認められる森林において、森林所有者等が単独又は共同して作成する計画

県が作成する地域森林計画で定める林班又は隣接する複数林班の面積の2分の1以上を占める森林

ただし、計画的な森林の施業及び保護を実施することが困難又は不適当である森林として市町村の長が指定した森林面積を除く。

 

※林班:地形等の自然的条件や施業の合理性によって分けられた森林区画の単位

(属人計画)

同一の森林所有者等により効率的に森林整備ができると認められる場合に、一の所有者等が日本国内に所有している全ての森林で作成する計画

100ha以上の森林

(区域計画)

造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる区域として、市町村森林整備計画にて定められた区域内において、森林所有者等が単独又は共同して作成する計画

30ha以上の森林

2計画期間

5年間

3計画事項

  1. 森林経営に関する長期の方針(必須)
  2. 森林の現況並びに5年間の伐採・造林・間伐・保育の計画(必須)
  3. 森林の保護に関する計画(必須)
  4. 森林施業及び保護の共同化に関する事項(複数の森林所有者等が共同して作成する計画のみ)
  5. 森林の経営の規模拡大の目標等(任意)
  6. 作業路網その他の施設の設置及び維持管理に関する計画(必須)

4認定の請求先と請求の時期

  1. 計画の対象とする森林の全てが同一市町村内の場合
    →計画始期の20日前までに、当該市町村の長に請求
  2. 計画の対象とする森林が同一都道府県内の2以上の市町村にまたがる場合
    →計画始期の30日前までに、当該都道府県の知事に請求
  3. 計画の対象とする森林が2以上の都道府県にまたがる場合
    →計画始期の60日前までに、農林水産大臣に請求

※千葉県知事に認定請求する場合の請求先機関

機関 計画の対象とする森林の所在
北部林業事務所本所

香取市、神崎町、多古町、東庄町、銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町、茂原市、一宮町、長生村、白子町、睦沢町、長柄町、長南町の2以上の市町村にまたがる場合

北部林業事務所印旛支所 千葉市、野田市、流山市、松戸市、市川市、船橋市、鎌ケ谷市、柏市、我孫子市、白井市、八千代市、佐倉市、印西市、成田市、四街道市、富里市、八街市、栄町、酒々井町の2以上の市町村にまたがる場合
中部林業事務所 木更津市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市の2以上の市町村にまたがる場合
南部林業事務所 館山市、南房総市、鴨川市、勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南町の2以上の市町村にまたがる場合
森林課 上記機関の2以上をまたがる場合

5認定請求に必要な書類

(1)森林経営計画認定請求書

(2)森林経営計画書

(3)次の事項を示した図面

  1. 計画の対象とする森林の所在
  2. 作業路網その他の施設の設置及び維持管理の状況
  3. 主伐を行う区域

(4)森林の経営の委託を受けた者であることを証明する書類(森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が認定請求する場合)

例:森林経営委託契約書の写し

(5)作業路網その他の施設の設置及び維持管理について、森林の土地の所有者から合意を得たことを証明する書類

例:協定書の写し

(4)の書類で併せて合意を得ていれば、省略可能

6主な認定要件

認定請求した森林経営計画は、認定要件を満たす場合に認定されます。

  1. 森林経営に関する長期の方針が、有効かつ適当であること
  2. 伐採・造林・間伐・保育の計画が、国の基準に適合していること
  3. 森林経営計画の内容が、市町村森林整備計画の内容に照らして適当であること
  4. 作業路網の整備状況等に照らして、認定請求者により当該計画に従った森林の施業・保護が適正かつ確実に実施されると認められること

7支援措置等

認定された森林経営計画に基づいて施業及び保護を実施すると、以下の優遇措置・支援を受けることができます。

  1. 税制上の特例措置
  2. 森林整備補助事業(造林関係補助事業)の優遇

8相談・問い合わせ先

森林経営計画についてのご相談は、下記のいずれかまでお願いします。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林政策室

電話番号:043-223-2951

ファックス番号:043-225-7448

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