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更新日:令和5(2023)年6月20日

ページ番号:17514

1.業務核都市の名称及び範囲

(1)業務核都市の名称

千葉業務核都市

(2)業務核都市の範囲

(1)範囲

千葉市(板倉町、大木戸町、大椎町、大高町、越智町、小山町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、土気町及び小食土町の区域を除く。)

習志野市(芝園1丁目1番4から10まで、芝園2丁目1番1及び16番1の区域に限る。)

総面積24,130ha(うち、習志野市23ha)

(2)業務核都市及びその区域の設定理由

千葉市は県庁所在都市として県域における経済、社会、生活圏の中心的都市であるばかりではなく、東京都心部との時間距離が約30分という至近距離にあり、また、新東京国際空港とも約30分で結ばれるなど首都圏における優れた交通条件を有した主要都市である。また、幕張新都心における日本コンベンションセンター(幕張メッセ)の開業など、経済、文化等の機能集積が図られつつあり、東京都心部からの諸機能の分散の受け皿として、また、千葉自立都市圏の中心としてより高次な諸機能の集積等が期待されている。

業務施設集積地区として、幕張新都心地区及び千葉都心地区を想定しているが、前者は県有地であり、後者は土地区画整理事業及び市街地再開発事業等により中核的施設及び業務施設等の用に供する土地が容易に確保できるものである。これらの地区は、首都圏基本計画においても業務市街地の整備を図るべき地区として位置付けられており、千葉県としてもその整備に積極的に取り組んでいるところである。

なお、一部習志野市側に業務施設集積地区が入り込んでいるが、この対象地は公的に確保されている大規模な土地であり、幕張新都心地区の業務機能集積の拡充に伴い一体となった整備を図る必要がある地区である。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部地域づくり課企画戦略室

電話番号:043-223-4272

ファックス番号:043-221-6811

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