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原則として、日本貸金業協会千葉県支部を通じて(電話番号:043-284-4100)
随時
貸金業法第3条第2項
環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室(電話番号:043-223-2271)
総日数2ヶ月
参考:登録の更新の申請期限(貸金業法施行規則第5条)貸金業者は、登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2ヶ月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
貸金業法、貸金業法施行令、貸金業法施行規則
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