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更新日:令和5(2023)年3月29日
ページ番号:574305
発表日:令和5年3月29日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、いずれも法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。
住所 | 東京都羽村市羽4142番地1 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和5年3月29日 |
処分理由 |
有限会社ケイハツは、同社及び同社の役員が法の規定に違反し(委託基準違反)、同社は罰金刑、同社の役員は懲役刑及び罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ及びニ) |
住所 | 千葉県香取市大倉5240番地1 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和5年3月29日 |
処分理由 | 堀越清和は、法の規定に違反し(焼却禁止違反)、罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号イ) |
住所 | 千葉県香取市大倉2052番地 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和5年3月29日 |
処分理由 | 株式会社清丸は、同社の役員が、法の規定に違反し(焼却禁止違反)、罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ) |
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