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更新日:令和5(2023)年8月31日

ページ番号:3426

「ぶるーくろす癒海館」に対する立入検査結果について

平成19年5月16日
健康福祉部高齢者福祉課
施設福祉推進室
043-223-2327

平成19年1月29日、浦安市にある「ぶるーくろす癒海館」の入居者に対して虐待の疑いがあるとの通報があり、県及び浦安市が立入検査等を実施した。

その結果、入居者の処遇に関する不当な行為等が認められたため、当該施設の設置者に対し5月16日付けで立入検査結果を通知し、強い遺憾の意の表明及び再発防止を申し入れた。

1.立入検査について

(1)県及び浦安市による調査及び検査の状況

平成19年2月7日~3月23日にかけて、高齢者虐待防止法による市の事実確認調査及び老人福祉法による県(市同行)の立入検査を6回実施した。

さらに3月26日までの間、代表者、介護職員及び元入居者家族に対し補足調査を行った。
 

2.立入検査結果について

(1)検査等により判明した事実

立入検査等の結果、次の事実が判明した。このうちアの拘束を受けた者は、高齢者虐待防止法第2条第1項に規定する高齢者に該当しないが、当該行為は人としての尊厳を著しく損なうものであった。

  • ア 人に使用する器具でない金具や金属製の柵により入居者の行動の自由を抑制する行為が、繰り返し、継続して行われていたこと。
  • イ 施設の管理者である事務長が、金具及び金属製の柵の使用について、自ら行い若しくは介護職員に行わせていたこと。
  • ウ 夜間の介護職員が配置されていなかったこと。
  • エ 老人福祉法第29条第3項に規定する帳簿が作成されていなかったこと。
  • オ 同条第4項に規定する介護等の内容の情報開示がされていなかったこと。
     

(2)検査結果の通知

(1)の事実は、関係法令等に反する事項や入居者の処遇に関する不当な行為であり、本来いずれも老人福祉法第29条第8項に規定する改善が求められる事がらである。

しかしながら、本年3月末で入居者全員が退去する等事業活動の実態が認められないことから、検査結果の通知の中で、今後、施設の活動を再開する場合には、関係法令等の遵守及び入居者に不当な行為を再び行わないことを申し入れた。

参考

1.これまでの県の対応

  • (1)すべての社会福祉施設に対する注意喚起
    高齢者・障害者・児童の入所系の全施設に対し、身体拘束廃止や虐待防止について、改めて文書により注意を喚起し、その徹底を図った。
  • (2)身体拘束実態調査の実施
    高齢者・障害者・児童の入所系の全施設に対し、身体拘束についてのアンケート調査を実施した。
  • (3)届出済有料老人ホームを除く高齢者を対象にした居住施設の実態調査
    届出済有料老人ホームを除く高齢者を対象にした居住施設の実態を把握し、届出の徹底を図るため、市町村を通じて調査を実施し、実態が有料老人ホームとみなせる場合は、必要な届出を指導する。
  • (4)高齢者施設介護に関する苦情相談窓口の設置
    3月5日から、相談専用電話:043―221―3020(虐待をみぜんにゼロ)を設置し、高齢者施設での介護全般についての相談を受けている。
  • (5)有識者会議の開催(2回)
    主に高齢者が入所している老人福祉法上の位置付けが明確でない施設に対し、無届の現状を踏まえて、これらの施設の適切な運営を確保するため、国、自治体、事業者がどのような対応を行うべきか、などについて有識者から意見を求めた。
     

2.今後の対応

県としては、7月末に開催される次回の有識者会議からの提言を受けて、主に高齢者が入所している老人福祉法上の位置づけが明確でない施設に対し、有効な対策をとっていくこととする。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課法人支援班

電話番号:043-223-2350

ファックス番号:043-227-0050

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