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更新日:令和5(2023)年8月31日
ページ番号:3426
平成19年5月16日
健康福祉部高齢者福祉課
施設福祉推進室
043-223-2327
平成19年1月29日、浦安市にある「ぶるーくろす癒海館」の入居者に対して虐待の疑いがあるとの通報があり、県及び浦安市が立入検査等を実施した。
その結果、入居者の処遇に関する不当な行為等が認められたため、当該施設の設置者に対し5月16日付けで立入検査結果を通知し、強い遺憾の意の表明及び再発防止を申し入れた。
平成19年2月7日~3月23日にかけて、高齢者虐待防止法による市の事実確認調査及び老人福祉法による県(市同行)の立入検査を6回実施した。
さらに3月26日までの間、代表者、介護職員及び元入居者家族に対し補足調査を行った。
立入検査等の結果、次の事実が判明した。このうちアの拘束を受けた者は、高齢者虐待防止法第2条第1項に規定する高齢者に該当しないが、当該行為は人としての尊厳を著しく損なうものであった。
(1)の事実は、関係法令等に反する事項や入居者の処遇に関する不当な行為であり、本来いずれも老人福祉法第29条第8項に規定する改善が求められる事がらである。
しかしながら、本年3月末で入居者全員が退去する等事業活動の実態が認められないことから、検査結果の通知の中で、今後、施設の活動を再開する場合には、関係法令等の遵守及び入居者に不当な行為を再び行わないことを申し入れた。
県としては、7月末に開催される次回の有識者会議からの提言を受けて、主に高齢者が入所している老人福祉法上の位置づけが明確でない施設に対し、有効な対策をとっていくこととする。
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