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砂利採取法
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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 砂利採取法 > 【砂利採取法】砂利採取業者の登録申請
更新日:令和6(2024)年1月30日
ページ番号:26418
商工労働部産業振興課資源対策室(電話番号:043-223-2735)
随時
砂利採取法第5条
総日数30日間(土日・祝日等を含む)
平成30年3月30日
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
土石砂利採取の手続のご案内のページへ
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:商工労働部産業振興課資源対策室
電話番号:043-223-2735
ファックス番号:043-222-4555
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