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商工労働部産業振興課資源対策室(電話番号:043-223-2735)
随時
砂利採取法第20条第1項
総日数50日間(土日・祝日等を含む)
協議機関の処理:20日間(計画地の所在する市等)
処理機関の処理:30日間(商工労働部産業振興課)
平成16年4月1日(最終更新:平成16年11月29日)
砂利採取法第19条(認可の基準)及び千葉県砂利採取計画の認可に係る審査基準(砂利採取法第19条の規定の一般的な運用基準)による。
千葉県砂利採取計画の認可に係る審査基準(PDF:161KB)
平成25年4月1日(最終更新:平成25年4月25日)
砂利採取計画認可申請書類作成要領マニュアル(PDF:3,778KB)
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