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更新日:令和6(2024)年5月10日
ページ番号:13495
中心市街地活性化法は、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進する法律です。市町村が中心市街地を活性化するための基本計画を策定して国がこれを認定し、重点的に支援することとしています。
中心市街地活性化法に基づいて内閣府に設置されています。
全国各地の中心市街地活性化協議会を支援するための組織です。
中心市街地活性化基本計画の作成の事前相談を内閣府で受け付けています。
基本計画の作成から実施まで、国土交通省、経済産業省、総務省、農林水産省、文部科学省、厚生労働省、内閣府による支援が得られます。
中心市街地活性化協議会支援センターによる支援、アドバイザー派遣事業、中心市街地活性化診断・サポート事業があります。
区域:木更津駅を中心とする132.7ヘクタール
期間:令和2年4月~令和7年3月
計画:木更津市中心市街地活性化基本計画(木更津市ホームページ)
認定:令和2年3月30日
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