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各地域振興事務所地域環境保全課
随時
砂利採取法第20条第1項
備考:採取量10万以上(印旛地域振興事務所、香取地域振興事務所、君津地域振興事務所管内にあっては50万以上)の場合の問い合わせ先:「商工労働部産業振興課資源対策室(電話番号:043-223-2735)
総日数50日間又は60日間(土日・祝日等を含む)
経由機関の処理:10日間(申請書を提出した地域振興事務所(知事認可の場合))
協議機関の処理:20日間(計画地の所在する市町村等)
処理機関の処理:30日間(商工労働部産業振興課又は各地域振興事務所地域環境保全課)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年11月29日)
砂利採取法第19条(認可の基準)及び千葉県砂利採取計画の認可に係る審査基準(砂利採取法第19条の規定の一般的な運用基準)による。
千葉県砂利採取計画の認可に係る審査基準(PDF:162.9KB)
平成25年4月1日(最終更新:平成25年4月25日)
砂利採取計画認可申請書類作成要領マニュアル(PDF:3,778KB)
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