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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:11058
平成18年4月より「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部が改正され、障害者の多様な働き方の選択肢の一つとして、在宅就業に対する支援策を講じることとなりました。
具体的には、自宅等において就業する障害者(在宅就業障害者)及び在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣の登録を受けた法人(在宅就業支援団体)に仕事を発注した事業主に対し、在宅就業障害者に対する年間の支給総額に基づき、障害者雇用納付金制度における在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金を支給することにより、事業主による在宅就業障害者への発注を奨励し、在宅就業障害者の仕事の確保を支援することとしています。
在宅就業支援団体の役割
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