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更新日:令和8(2026)年4月6日

ページ番号:6782

立地企業への優遇制度

   千葉県及び市町村では、地域経済の活性化及び雇用の確保などを促進するため、県内に立地をする企業の皆様に対して、資金面での優遇制度を設けております。

進出企業に対する融資

進出企業に対する税制優遇

進出企業および市町村に対する県の助成(千葉県立地企業補助金)

  • 令和8年度は、企業ニーズ等を踏まえ、以下のとおり改正しました。
  1. 賃貸オフィス・賃貸ラボへの補助の拡充
    研究所や一定規模以上の本社オフィスを賃貸により立地する場合に対する補助を拡充し、今後の本県経済を担う有望な企業や投資を呼び込みます。

  2. 経済連携協定を締結した国・地域の企業への補助の拡充
    県等が経済連携協定を締結した国・地域から進出する企業への補助を拡充し、高い成長力と経済効果が期待される外資系企業の誘致に積極的に取り組みます。

  3. 産業用地整備に係る市町村向け補助の拡充
    本県経済をけん引することが期待される地域等において、事業可能性調査と一体的に実施する適地選定調査を補助対象に追加し、市町村の検討の初期段階から積極的な支援を行います。

  • 御活用の際には必ず事前にご相談ください。
  • 補助制度の活用にあたっては、建物取得前又は建設着工前に立地計画認定申請書を提出することが必要です。(オフィス・ラボ環境整備支援については、賃貸借契約後に内装工事の契約を締結する場合、内装工事契約の締結前の提出が必要です。)

補助制度の概要・交付要綱

企業に対する支援

種目

対象及び要件

補助額

補助限度額

大規模投資
企業立地

  • 対象施設:製造業の工場又はその他県の産業振興施策に合致するものとして知事が認める施設
  • 投下固定資産額:500億円以上
  • 事業従事者:300人以上
  • 建物に係る不動産取得税相当額
  • 償却資産に係る固定資産税相当額

※県経済けん引地域において、成長産業分野の立地については、上記に加えて、以下を加算

  • 土地に係る不動産取得税相当額
  • 法人県民税相当額
  • 法人事業税相当額
  • 自動車税相当額

70億円

本社立地

  • 対象施設:本社(全業種)
  • 延床面積:500平方メートル以上
  • 事業従事者:50人以上
  • 建物に係る不動産取得税相当額
  • 償却資産に係る固定資産税相当額

10億円

研究所立地

  • 対象施設:自然科学研究所
  • 敷地面積:1,000平方メートル以上
    (特定振興地域は500平方メートル以上)
  • 事業従事者:10人以上(特定振興地域は3人以上)
  • 建物に係る不動産取得税相当額
  • 償却資産に係る固定資産税相当額

※県経済けん引地域において、成長産業分野の立地については、上記に加えて、以下を加算

  • 土地に係る不動産取得税相当額
  • 法人県民税相当額
  • 法人事業税相当額
  • 自動車税相当額
10億円

工場立地

  • 対象施設:製造業の工場
  • 敷地面積:1,000平方メートル以上
    (特定振興地域は500平方メートル以上)
  • 事業従事者:10人以上(特定振興地域は3人以上)
  • 建物に係る不動産取得税相当額
  • 償却資産に係る固定資産税相当額

※県経済けん引地域において、成長産業分野の立地については、上記に加えて、以下を加算

  • 土地に係る不動産取得税相当額
  • 法人県民税相当額
  • 法人事業税相当額
  • 自動車税相当額
10億円

がんばる
市町村連携

  • 対象施設:流通加工施設(特定振興地域は、上記のほか植物工場、情報サービス業、宿泊業、観光業の施設も含む)
  • 立地する市町村の企業立地に関する助成(補助金や市町村税の課税免除等)を受けること
  • 敷地面積:1,000平方メートル以上
  • 事業従事者:10人以上(特定振興地域は5人以上)
  • 建物に係る不動産取得税相当額

10億円

賃借型
企業立地

対象施設

  • 県内に新たに設置する本社(県内に本店登記を置くものに限る)、自然科学研究所又はその他事業所(外資系企業を除く)

  • インキュベーション施設等の退去後に、県内に新たに設置する本社(県内に本店登記を置くものに限る)、自然科学研究所又はその他事業所

事業従事者

  • 本社、自然科学研究所:10人以上
  • その他事業所:50人以上(柏の葉エリア、幕張新都心エリアは25人以上)
  • 建物賃借料の2分の1(12か月分)
500 万円
※事業従事者50人以上の場合
1,000 万円

外資系企業

賃借型
企業立地

対象施設

  • 県内に新たに設置する外資系企業の本社(県内に本店登記を置くものに限る)、自然科学研究所又はその他事業所

  • インキュベーション施設等の退去後に、県内に新たに設置する外資系企業の本社(県内に本店登記を置くものに限る)、自然科学研究所又はその他事業所

事業従事者

  • 1人以上

※インキュベーション施設等の退去後に設置する施設は

 10人以上が対象

令和8年度より、経済連携協定を締結した国・地域の企業への補助を拡充

  • 建物賃借料の2分の1(12か月分)
※県等が経済連携協定を締結した
 国・地域の企業への補助率は
 3分の2、補助限度額は1人以上
 100万円、5人以上は300万円
1人以上
60万円
 
5人以上
180万円
 
10人以上
500万円
 
50人以上
1,000万円

オフィス・ラボ

環境整備支援

 

令和8年度新設

対象施設

  • 賃借型企業立地又は外資系企業賃借型企業立地の種目に該当する本社又は自然科学研究所

事業従事者

  • 10人以上

本社については、以下のいずれかを満たすもの

  • 上場企業
  • 上場企業の子会社
  • 売上高が100億円以上かつ3期連続黒字
  • 事業従事者100人以上(直近期の売上高が300億円以上の企業においては50人以上)

内装工事費等の

  • 3分の1(本社)
  • 2分の1(自然科学研究所)
1,000万円

競争力強化
(再投資支援)

  • 対象施設:宿泊業又は観光業の施設(特定振興地域に限る)
  • 立地する市町村の企業立地に関する助成(補助金や市町村税の課税免除等)を受けること
  • 投下固定資産額:2億円以上
  • 雇用者が10%以上増加すること(最低2名)
  • 建物に係る不動産取得税相当額
10億円

マイレージ型
(累積投資型)

  • 中小企業者であること
  • 対象施設:製造業の工場又は自然科学研究所
  • 投下固定資産額:3年間で1.5億円以上
  • 雇用維持
  • 事業の高度化
  • 建物に係る不動産取得税相当額
10億円

千葉ウエルカム
加算

  • 大規模投資企業立地、本社立地、研究所立地、工場立地及びがんばる市町村連携の補助を受ける見込みがあること(県内移転は除く)
  • 福利厚生充実の一環として、事業従事者の県内における観光や消費を促進する取組を行うこと
  • 左記取組に係る経費(事業従事者一人当たり上限1万円)
1000万円

雇用創出支援

 対象施設:本社、製造業の工場、自然科学研究所又は流通加工施設(特定振興地域は上記のほか、植物工場、情報サービス業、宿泊業、観光業の施設)

  • 建築着工前又は建物の取得(賃借含む)契約前であること
  • 敷地等の規模:建物延床面積500平方メートル以上又は敷地面積1,000平方メートル以上(特定振興地域は500平方メートル以上)
  • 正規雇用者数(新設の場合)は、次に掲げる企業の区分に応じた人数以上であること

≪操業開始時≫

大企業:25人以上(特定振興地域は13人以上)

中小企業:13人以上(特定振興地域は7人以上)

≪操業後3年経過時≫

大企業:50人以上(特定振興地域は14人以上)

中小企業:25人以上(特定振興地域8人以上)

  • 正規雇用者5万円/人
  • 高度人材30万円/人

1億円

 

市町村に対する支援

種目

対象及び要件

補助額

補助限度額

産業用地

整備事業

道路等の公共施設整備に係る支援

  • 工場等の施設に供する用地が、工場適地等の区域内
  • 製造業の工場又は自然科学研究所の誘致を目的とした用地面積が分譲面積の2分の1以上

工事費等の
2分の1

8億円

産業用地可能性
調査事業

可能性調査(事業採算性の検証等)に係る支援

  • 市町村の都市マスタープラン等と適合していること
    (今後適合が見込まれること)
  • 製造業の施設又は自然科学研究所の誘致を目的としていること

※県経済けん引地域等においては、事業可能性調査と一体的に実施する適地選定調査も対象とする。

令和8年度より、市町村向けの補助を拡充

調査費の
2分の1

500万円

空き公共施設
整備事業

市町村が保有する空き公共施設

  • 改修対象施設が特定振興地域内にあること
  • 改修対象施設への立地が見込まれること

施設改修費の
2分の1

1500万円

補助制度に関する主な注意事項説明

  1. 本制度による補助の対象となるのは、用地取得(借地を含む。)から5年以内に建物の建設又は取得する場合等に限ります。また、賃借型企業立地、外資系企業賃借型企業立地及び雇用創出支援については、建物を賃貸借する場合も補助の対象となります。
  2. 「製造業」、「自然科学研究所」、「情報サービス業」は日本標準産業分類に分類される事業をいいます。なお、情報サービス業には、コールセンター業などを含みます。
  3. 「宿泊業」は、日本標準産業分類に分類される「旅館」、「ホテル」になり、「観光業」は、日本標準産業分類に分類される「公園」、「遊園地」になります。
  4. 「投下固定資産額」は、建物及び償却資産の取得に要する費用(ただし、車輌等の対象とならない費用もあります。)で、土地代は含まれません。
  5. 「事業従事者」は、工場等において事業に従事する者で、直接雇用する者に限ります。
  6. 「固定資産税」は、償却資産(ただし、車両等対象にならないものもあります。)に係る固定資産税で、操業を開始する日の属する年度の翌年度分に限ります。
  7. 不動産取得税、法人県民税、法人事業税及び自動車税を納期限内に納付しなかったり、県税の滞納がある場合、補助の対象となりません。
  8. 「建物賃借料」は、施設に入居を開始する月を含む12か月分の賃借料に限り、敷金・礼金・消費税、その他直接施設の賃借に要しない経費は含まれません。

  9. 「特定振興地域」及び「インキュベーション施設等」は、下記別表のとおりです。
  10. 「大規模投資企業立地」、「研究所立地」、「工場立地」、「がんばる市町村連携」の各種目については、既存の工場等の増設等、新たに設置しようとする工場等が既存の工場等と一体と認められる場合は、補助の対象としません。
  11. 「競争力強化(再投資支援)」、「マイレージ型(累積投資型)」の各種目については、県内での操業実績が3 年以上の工場又は研究所が対象となります。
  12. 補助制度の活用に当たっては、建物取得前又は建設着工前に立地計画認定申請書を提出し、立地計画の認定を受けることが必要です。(オフィス・ラボ環境整備支援については、賃貸借契約後に内装工事の契約を締結する場合、内装工事契約の締結前の提出が必要です。)
  13. その他、要件の詳細、市町村に対する支援にかかる注意事項等については、お問い合せ下さい。

◆「県経済けん引地域」、「成長産業分野」、「特定振興地域」及び「インキュベーション施設等」について

県経済けん引地域 成田空港周辺地域、東京湾アクアライン着岸地周辺地域・かずさアカデミアパーク、北千葉道路周辺地域、柏の葉エリア、幕張新都心エリア
成長産業分野 デジタル関連分野、エネルギー・環境関連分野、バイオ関連分野、マテリアル関連分野

特定振興地域
(32市町村)

銚子市、館山市、茂原市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、八街市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

インキュベーション施設等
(5施設)

東葛テクノプラザ、かずさインキュベーションセンター、東大柏ベンチャープラザ、千葉大亥鼻イノベーションプラザ、ベンチャープラザ船橋

旧制度の概要

令和7年3月31日以前に立地計画の認定を受けた企業は、旧制度による助成になります。

市町村の優遇制度

※以下の市町村にも優遇制度がありますので、進出をご検討の際にはお問い合わせください。(税制上の優遇を含む)

野田市、茂原市、東庄町、一宮町、長生村、白子町、長南町、鋸南町

お問い合わせ

所属課室:商工労働部企業立地課企画・誘致推進班

電話番号:043-223-2444

ファックス番号:043-222-4092

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