ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年11月13日

ページ番号:6782

立地企業への優遇制度

   千葉県及び市町村では、地域経済の活性化及び雇用の確保などを促進するため、県内に立地をする企業の皆様に対して、資金面での優遇制度を設けております。

進出企業に対する融資

進出企業に対する税制優遇

進出企業および市町村に対する県の助成(千葉県立地企業補助金)

  • 補助制度の活用にあたっては、建物取得前又は建設着工前に立地計画認定申請書を提出することが必要です。
  • 令和6年度より、工業団地の未分譲地に立地する場合に限定していた「工場立地」の補助対象エリアについて、工業団地以外の遊休地等にも拡大しました。

  • 令和6年度より、建物賃借での立地を対象とする「賃借型」の要件の一つである事業従事者数について、外資系企業の場合は1人以上を対象とすることとしました。
  • ご活用の際には必ず事前にご相談ください。

補助制度の概要・交付要綱

企業に対する支援

種目

対象及び要件

補助額

補助限度額

大規模投資

企業立地

  • 対象施設:製造業の工場又はその他県の産業振興施策に合致するものとして知事が特に認める施設
  • 投下固定資産額:500億円以上
  • 事業従事者:300人以上

建物に係る不動産取得税相当額

償却資産に係る固定資産税相当額

70億円

本社立地

  • 対象施設:本社(全業種)
  • 延床面積:500m2以上
  • 事業従事者:50人以上

建物に係る不動産取得税相当額

償却資産に係る固定資産税相当額

10億円

研究所立地

  • 対象施設:自然科学研究所
  • 敷地面積:1,000m2以上
  • 事業従事者:10人以上(特定振興地域は5人以上)

建物に係る不動産取得税相当額

償却資産に係る固定資産税相当額

    10億円

工場立地(※)

  • 対象施設:製造業の工場
  • 敷地面積:1,000m2以上
  • 事業従事者:10人以上(特定振興地域は5人以上)

※令和6年度より補助対象を「工業団地以外」への立地にも拡大

建物に係る不動産取得税相当額

償却資産に係る固定資産税相当額

    10億円

がんばる市町村連携

  • 対象施設:流通加工施設(特定振興地域は、上記のほか植物工場、情報サービス業、宿泊業、観光業の施設も含む)
  • 立地する市町村の企業立地に関する助成(補助金や市町村税の課税免除等)を受けること
  • 敷地面積:1,000m2以上
  • 事業従事者:10人以上(特定振興地域は5人以上)

建物に係る不動産取得税相当額

10億円

賃借型企業立地

  • 対象施設:県内に新たに設置する本社(県内に本店登記を置くものに限る)又は自然科学研究所、インキュベーション施設等の利用契約終了後に、県内に新たに設置する本社(県内に本店登記を置くものに限る)又は自然科学研究所
  • 事業従事者:10人以上(外資系企業の場合1人以上)
建物賃借料の
2分の1
(12か月分)
※インキュベーション施設等の退去後に設置する施設は外資系企業でも10人以上が対象
500 万円
※事業従事者50人以上の場合
1,000 万円
※外資系企業の場合
1人以上60万円
5人以上180万円

競争力強化(再投資支援)

  • 対象施設:製造業の工場又は自然科学研究所
  • 立地する市町村の企業立地に関する助成(補助金や市町村税の課税免除等)を受けること
  • 投下固定資産額:10億円以上
  • 雇用維持
  • 事業の高度化

建物に係る不動産取得税相当額

10億円

競争力強化(再投資支援)
  • 対象施設:宿泊業又は観光業の施設(特定振興地域に限る)
  • 立地する市町村の企業立地に関する助成(補助金や市町村税の課税免除等)を受けること
  • 投下固定資産額:2億円以上
  • 雇用者が10%以上増加すること(最低2名)
建物に係る不動産取得税相当額     10億円

マイレージ型(累積投資型)

  • 中小企業者であること
  • 対象施設:製造業の工場又は自然科学研究所
  • 投下固定資産額:3年間で1.5億円以上
  • 雇用維持
  • 事業の高度化
建物に係る不動産取得税相当額     10億円

雇用創出支援

  • 対象施設:本社、製造業の工場、自然科学研究所又は流通加工施設(特定振興地域は上記のほか、植物工場、情報サービス業、宿泊業、観光業の施設)
  • 建築着工前又は建物の取得(賃借含む)契約前であること
  • 敷地等の規模:建物延床面積500m2以上又は敷地面積1,000m2以上
  • 正規雇用者数(新設の場合)は、次に掲げる企業の区分に応じた人数以上であること

≪操業開始時≫

大企業:25人以上(特定振興地域は13人以上)

中小企業:13人以上(特定振興地域は7人以上)

≪操業後3年経過時≫

大企業:50人以上(特定振興地域は25人以上)

中小企業:25人以上(特定振興地域13人以上)

正規雇用者5万円/人

高度人材30万円/人

1億円

 

市町村に対する支援

種目

対象及び要件

補助額

補助限度額

産業用地

整備事業

道路等の公共施設整備に係る支援

  • 工場等の施設に供する用地が、工場適地等の区域内
  • 製造業の工場、自然科学研究所又は流通加工施設の誘致を目的とした用地面積が分譲面積の2分の1以上

工事費等の2分の1

5億円

産業用地

可能性調査事業

可能性調査(事業採算性の検証等)に係る支援

  • 市町村の都市マスタープラン等と適合していること

(今後適合が見込まれること)

調査費の2分の1

300万円

空き公共施設整備事業

市町村が保有する空き公共施設

  • 改修対象施設が特定振興地域内にあること
  • 改修対象施設への立地が見込まれること

施設改修費の2分の1

1500万円

補助制度に関する主な注意事項説明

  1. 本制度による補助の対象となるのは、平成26年4月1日以後に用地を取得(賃借含む)の上、建物の建設又は取得する場合等に限ります。ただし、競争力強化(再投資支援)及びマイレージ型(累積投資型)については、同日以後に建物の建設等を行う場合について補助の対象となります。また、賃借型企業立地及び雇用創出支援については、建物を賃借する場合も補助の対象となります。
  2. 「製造業」、「自然科学研究所」、「情報サービス業」は日本標準産業分類に分類される事業をいいます。なお、情報サービス業には、コールセンター業などを含みます。
  3. 「宿泊業」は、日本標準産業分類に分類される「旅館」「ホテル」になり、「観光業」は、日本標準産業分類に分類される「公園」「遊園地」になります。
  4. 「投下固定資産額」は、建物及び償却資産の取得に要する費用(ただし、車輌等の対象とならない費用もあります。)で、土地代は含まれません。
  5. 「事業従事者」は、工場等において事業に従事する者で、直接雇用する者に限ります。
  6. 「不動産取得税」は、建物に係る不動産取得税で、土地に係る不動産取得税は含まれません。
  7. 「固定資産税」は、償却資産(ただし、車両等対象にならないものもあります。)に係る固定資産税で、操業を開始する日の属する年の翌年度分に限ります。
  8. 不動産取得税を納期限内に納付しない場合や県税の滞納がある場合は、補助の対象となりません。
  9. 「建物賃借料」は、施設に入居を開始する月を含む12ヵ月分の賃借料に限り、敷金・礼金・消費税、その他直接施設の賃借に要しない経費は含まれません。

  10. 「特定振興地域」及び「インキュベーション施設」は、下記別表のとおりです。
  11. 「大規模投資企業立地」、「研究所立地」、「工場立地」、「がんばる市町村連携」の各種項目については、既存の工場等の増設等、新たに設置しようとする工場等が既存の工場等と一体と認められる場合は、補助の対象としません。
  12. 「本社立地」は、既に県内に本社を有し、当該企業の事業活動の範囲が主に県内に限定される場合は、補助の対象としません。
  13. 「競争力強化(再投資支援)」、「マイレージ型(累積投資型)」の各種目については、県内での操業実績が3年以上の工場又は研究所が対象となります。また、平成17年4月1日から平成26年3月31日までに用地を取得又は賃借しているもので、平成26年3月31日までに建物を建設し、操業を開始していない場合は、補助の対象となりません。
  14. その他、要件の詳細、市町村に対する支援にかかる注意事項等については、お問い合せ下さい。

◆「特定振興地域」及び「インキュベーション施設」について

特定振興地域(32市町村)

銚子市、館山市、茂原市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、八街市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

インキュベーション施設等(5施設)

東葛テクノプラザ、かずさインキュベーションセンター、東大柏ベンチャープラザ、千葉大亥鼻イノベーションプラザ、ベンチャープラザ船橋

旧制度の概要

令和6年3月31日以前に立地計画の認定を受けた企業は、旧制度による助成になります。

市町村の優遇制度

※以下の市町村にも優遇制度がありますので、進出をご検討の際にはお問い合わせください。(税制上の優遇を含む)

野田市、茂原市、東庄町、一宮町、長生村、白子町、長南町、鋸南町

お問い合わせ

所属課室:商工労働部企業立地課企画・誘致推進班

電話番号:043-223-2444

ファックス番号:043-222-4092

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?