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更新日:令和5(2023)年5月2日

ページ番号:6783

税制面での優遇制度

助成制度のご案内-税制上の優遇措置-

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

過疎地域:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域

対象地域(8市5町):旭市(旧干潟町)、勝浦市、鴨川市(旧天津小湊町)、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、鋸南町、匝瑳市(旧野栄町)、香取市(旧佐原市、旧山田町、旧栗源町)、山武市(旧松尾町)、いすみ市(旧夷隅町)、九十九里町

(1)国税(法人税)に係る割増償却
内容 過疎市町村が定める過疎地域持続的発展市町村計画において、産業振興促進区域として定められている区域内で生産等設備を取得等して一定の事業の用に供した場合に、5年間の割増償却を行うことができます。
対象業種 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

償却

限度額

機械・装置:普通償却限度額の32/100

建物・付属設備、構築物:普通償却限度額の48/100

取得価格

<製造業・旅館業>

500万円以上

(資本金が5,000万円超1億円以下の法人の場合は1,000万円以上、1億円超の場合は2,000万円以上)

<農林水産物等販売業、情報サービス業等>

500万円以上

※資本金が5,000万円超の場合は、機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設に係る取得が対象となる。

関係法令

過疎法第23条

租税特別措置法第12条、第45条

租税特別措置法施行令第6条の3、第28条の9

(2)県税(法人事業税、不動産取得税、固定資産税(大規模償却資産))の優遇措置
内容
過疎市町村が定める過疎地域持続的発展市町村計画において、産業振興促進区域として定められている区域内で生産等設備を取得等して一定の事業の用に供した場合に、県税の優遇措置を受けることができます。

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
優遇措置

課税免除(法人事業税及び固定資産税は3年間)

※ただし法人事業税は、税額を生産等設備に従事している従業員数で按分して算出した額について課税免除します。

取得価格

<製造業・旅館業>

500万円 以上

(資本金が5,000万円超1億円以下の法人の場合は1,000万円以上、1億円超の場合は2,000万円以上)

<農林水産物等販売業、情報サービス業等>

 500万円以上

関係法令

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

千葉県過疎地域県税課税免除条例

(3)市町村税(固定資産税)の不均一課税

内容

市町の条例制定状況によって異なりますので、対象地域の各市町へお問い合わせください。

半島振興法

半島振興地域:半島振興法第2条の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区

対象地域(6市3町):館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、大多喜町、御宿町、鋸南町

(1)国税(法人所得税)に係る割増償却

内容

半島振興地域内で対象事業を行う事業者が、機械・装置、建物・附属設備、構築物の取得、建設、改修等を行った場合に、5年間の割増償却を行うことができます。

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

償却

限度額

機械・装置:普通償却限度額の32/100

建物・付属設備、構築物:普通償却限度額の48/100

取得価格

<製造業・旅館業>

500万円以上

(資本金が1,000万円超5,000万円以下の法人の場合は1,000万円以上、5,000万円超の法人の場合は2,000万円以上)

<農林水産物等販売業・情報サービス業等>

500万円以上

※資本金が5,000万円超の場合は、機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設に係る取得が対象となる。

関係法令

半島振興法第16条

租税特別措置法第12条、第45条

租税特別措置法施行令第6条の3、第28条の9

(2)県税(法人事業税、不動産取得税、固定資産税(大規模償却資産))の優遇措置

内容

産業振興促進計画を策定している市町村内で、事業者が対象の設備の取得、建設、改修等を行った場合、県税の優遇措置を受けることができます。

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

優遇措置

不均一課税

不動産取得税:1/10

法人事業税(3箇年度):1/2→3/4→7/8

固定資産税(3箇年度):1/10→1/4→1/2

※ただし法人事業税は、税額を生産等設備に従事している従業員数で按分して算出した額について不均一課税します。

取得価格

<製造業・旅館業>

500万円以上

(資本金が1,000万円超5,000万円以下の法人の場合は1,000万円以上、5,000万円超の法人の場合は2,000万円以上)

<農林水産物等販売業・情報サービス業等>

500万円以上

関係法令

半島振興法第17条

半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例

(3)市町村税(固定資産税)の優遇措置

内容

市町の条例制定状況によって異なりますので、対象地域の各市町へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部企業立地課企画・誘致推進班

電話番号:043-223-2444

ファックス番号:043-222-4092

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