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ホーム > しごと・産業・観光 > 企業誘致 > 企業立地支援・誘致政策 > 立地企業への優遇制度 > 地域再生法に基づく支援制度(地方拠点強化税制)
更新日:令和6(2024)年5月21日
ページ番号:398997
地域再生法が平成27年に一部改正されたことにより、地域再生計画で指定する地域において実施される、本社機能の移転・拡充を行った事業者に対する課税の特例措置(地方拠点強化税制)が創設されました。
このことにより、県内で安定した良質な雇用の創出や県内全体の雇用の拡大に寄与する企業の地方拠点強化を図っていくために、「県のポテンシャルを最大限生かした地域経済活性化計画」を国へ申請し、平成27年10月に認定を受けました。
本制度の適用を受けるには、この計画に基づき、県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受ける必要があります。
特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物等の資産に係る法人税等の特別償却又は税額控除のいずれかの適用を受けることができます。
特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除の適用を受けることができます。
事業の実施に必要な設備資金及び運転資金について、長期かつ固定金利で融資を行います。
事業の実施に必要な資金を調達する際に発行する社債及び金融機関からの借入れに対して、中小企業基盤整備機構が債務保証を行います。(中小企業者のみ)
詳しくは(パンフレット)地方拠点強化税制(PDF:544KB)をご覧ください。
東京23区から本社機能(特定業務施設)※を移転型対象地域に移転するもの
拡充型対象地域内での本社機能(特定業務施設)※を拡充するもの
事務所 |
全社的な業務を行うもの又は複数の事業所に対する業務を行うもの ※調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの |
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研究所 | 事業者による研究開発において重要な役割を担うもの (事務所以外の施設内において研究開発を行う部門を含む) |
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研修所 | 事業者による人材育成において重要な役割を担うもの |
当該計画を開始する前(着工前)に千葉県の認定を受ける必要があります。
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