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更新日:令和6(2024)年4月30日

ページ番号:6635

全国通訳案内士登録申請について

改正通訳案内士法が平成30年1月4日に施行されました。これにより、通訳案内士の業務規制が廃止され、資格を有さない方であっても、有償で通訳案内業務を行えるようになったほか、通訳案内士の名称が「全国通訳案内士」に変更されるなど、通訳案内士制度が大きく変わりました

なお、改正通訳案内士法の施行により、通訳案内の質の維持・向上を図る観点から、全国通訳案内士は定期的な研修の受講が義務付けられ、登録研修機関(通訳案内研修を実施する団体として観光庁長官の登録を受けた者。)が実施する通訳案内研修を5年ごとに受講しなければなりません。この研修を申込む際に必要となる「通訳案内士登録情報検索サービス」登録番号は、下の※2をご覧ください。

制度改正の概要及び研修等の詳細は、以下のサイトをご確認ください。

通訳ガイド制度外部サイトへのリンク (観光庁)

  1. 新規登録申請手続に必要とする書類
    • 新たに登録申請をする場合
  2. 登録事項の変更の届出に必要とする書類
    (日本国内に住所を有しない者にあっては代理人の登録事項の変更も含む。)
    • 登録証の記載事項に変更がある場合(住所、氏名など)
  3. 登録証の再交付申請手続に必要とする書類
    • 登録証を紛失・毀損した場合
  4. 登録証の引換交付の申請手続に必要とする書類
    • 「通訳案内業免許証」又は「通訳案内士登録証」から「全国通訳案内士登録証」へ引換交付を希望する場合
  5. 登録の消除手続に必要とする書類
    • 業務の廃止、本人死亡又は失踪の宣告、欠格事由等に該当した場合
  6. 申請書の記載方法及び申請等に必要な書類の一覧(PDF:203.8KB)

 

※1. 登録証は、各言語につき1枚発行します。複数の言語について登録する方は、言語ごとに登録証の登録申請を行ってください。

※2. 「通訳案内士登録情報検索サービスのご案内」外部サイトへのリンク(観光庁)

  • 登録番号:3桁の自治体コード(千葉県の場合112)+ ご自身の全国通訳案内士登録証の番号7桁の計10桁となります。(例)112EN99999(※登録証ではなく免許証をお持ちの方は、番号が異なりますのでお問い合わせください。)
  • 検索サービスの公開、登録メールアドレスの変更を希望される方:『通訳案内士登録情報検索サービス利用申請』をダウンロードして必要事項を記入し、通訳案内士登録証(両面)のコピーを添付の上、申請・問い合わせ担当窓口までご郵送ください。(※郵便での申請は、この利用申請に限ります。)

  通訳案内士登録情報検索サービス利用申請(PDF:587.4KB)

申請・問い合わせ担当窓口

千葉県商工労働部観光政策課旅行業振興班

住所:千葉市中央区市場町1-1本庁舎15階

電話:043-223-2416

窓口時間:平日9時~17時(12時~13時を除く)

※担当者が不在にする場合もありますので、申請に来られる日時を事前にご連絡くださるようお願いいたします。

※郵送による申請は受け付けていません。

※日本国内に住所を有しない方が申請する場合は、申請者本人と代理人(通訳案内士法施行規則第13条第1項)の二人で来庁してください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部観光政策課旅行業振興班

電話番号:043-223-2416

ファックス番号:043-225-7345

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