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更新日:令和6(2024)年4月30日
ページ番号:6635
改正通訳案内士法が平成30年1月4日に施行されました。これにより、通訳案内士の業務規制が廃止され、資格を有さない方であっても、有償で通訳案内業務を行えるようになったほか、通訳案内士の名称が「全国通訳案内士」に変更されるなど、通訳案内士制度が大きく変わりました。
なお、改正通訳案内士法の施行により、通訳案内の質の維持・向上を図る観点から、全国通訳案内士は定期的な研修の受講が義務付けられ、登録研修機関(通訳案内研修を実施する団体として観光庁長官の登録を受けた者。)が実施する通訳案内研修を5年ごとに受講しなければなりません。この研修を申込む際に必要となる「通訳案内士登録情報検索サービス」登録番号は、下の※2をご覧ください。
制度改正の概要及び研修等の詳細は、以下のサイトをご確認ください。
通訳ガイド制度 (観光庁)
※1. 登録証は、各言語につき1枚発行します。複数の言語について登録する方は、言語ごとに登録証の登録申請を行ってください。
※2. 「通訳案内士登録情報検索サービスのご案内」(観光庁)
通訳案内士登録情報検索サービス利用申請(PDF:587.4KB)
千葉県商工労働部観光政策課旅行業振興班
住所:千葉市中央区市場町1-1本庁舎15階
電話:043-223-2416
窓口時間:平日9時~17時(12時~13時を除く)
※担当者が不在にする場合もありますので、申請に来られる日時を事前にご連絡くださるようお願いいたします。
※郵送による申請は受け付けていません。
※日本国内に住所を有しない方が申請する場合は、申請者本人と代理人(通訳案内士法施行規則第13条第1項)の二人で来庁してください。
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