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ホーム > しごと・産業・観光 > 観光・特産品 > 観光振興施策 > 全国通訳案内士登録申請について > 新規登録申請手続に必要とする書類
更新日:令和6(2024)年10月1日
ページ番号:6640
新たに登録申請をする場合
<千葉県の場合>
【必要書類:(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(9)】
※本邦内に住所がある外国籍の者の場合は、上記に(8)も必要となります。
<千葉県の場合>
【必要書類:(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)】
※医師法(昭和23年法律第201号)による医師の免許を受けた者による健康診断書とする。
(必要な記載事項)
※写真は、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさのもので、最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の台紙を付けないものとする(カラー・白黒どちらでも可)。裏面に氏名を記入してください。
※法第4条の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
※法施行規則第13条第2項の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
※千葉県内市町村において、住民票の記載がある方については、住民基本台帳法に基づく「本人確認情報」(住民基本台帳ネットワークシステム)を利用して確認します。
※販売場所:県庁生協(中庁舎地下1階)、もしくは、下のリンク先を参照
※交付する登録証の郵送希望者(千葉県内に限る)は、切手460円(簡易書留分)をご用意ください。
千葉県商工労働部観光政策課 旅行業振興班
住所:千葉市中央区市場町1-1本庁舎15階
電話:043-223-2416
窓口時間:平日9時から17時(12時から13時を除く)
※担当者が不在にする場合もありますので、申請に来られる日時を事前にご連絡くださるようお願いいたします。
※郵送による申請は受け付けていません。
※日本国内に住所を有しない方が申請する場合は、申請者本人と代理人(通訳案内士法施行規則第13条第1項)の二人で来庁してください。
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