新規登録申請手続に必要とする書類
新たに登録申請をする場合
登録の申請をする方は、その住所地を管轄する都道府県へ申請することになります。
<千葉県の場合>
【必要書類:(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(8)、(9)】
本邦内に住所を有しない者(非居住者)は、その代理人の住所地を管轄する都道府県へ申請することになります。
<千葉県の場合>
【必要書類:(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)】
(1)全国通訳案内士登録申請書1枚
全国通訳案内士登録申請書(PDF:52.9KB)
全国通訳案内士登録申請書(ワード:50KB)
(2)健康診断書1枚
- 医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許の交付を受けた者による診断書で、3か月以内に発行されたものとする。
<健康診断書様式例>(PDF:174KB)
【必要な記載事項】
- 1 診断を受けた者の氏名、性別、生年月日、年齢
- 2 精神機能の障害の有無(なし、又はあり)
「心身ともに健康であること」を証明する診断書。
※「あり」に該当する場合には、
(1)病名、(2)現に受けている治療の内容、及び(3)治療を受けている状態であれば、通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否か、また、今後障害の程度が軽減すると見込まれるか否か、
を記載すること。
- 3 診断年月日
- 4 病院、診療所等の名称及び所在地、診断した医師の氏名、押印
(3)合格証書の写し1枚
(4)写真2枚
- 縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさのもので、最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のものとする(カラー・白黒どちらでも可)。
- 裏面に氏名を記入。
(5)宣誓書(全国通訳案内士)1枚
宣誓書(全国通訳案内士)(PDF:38.1KB)
宣誓書(全国通訳案内士)(ワード:29KB)
(6)代理権限授権書1枚
代理権限授権書(PDF:49KB)
代理権限授権書(ワード:51KB)
- 本邦内に住所を有しない者に限る。
- 添付書類として、登録者本人と代理人が業務上密接な関係を有することを証する書面(契約書の写し等)。
- 代理人が法人の場合、定款又は寄付行為及び登録事項証明書を添付。
(7)宣誓書(代理人)1枚
- 法施行規則第13条第2項の欠格事由に該当しない旨の宣誓書。
- 本邦内に住所を有しない者に限る。
宣誓書(代理人)(PDF:44KB)
宣誓書(代理人)(ワード:26.5KB)
(8)本人確認
- 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)。
- 「在留カード」又は「特別永住者証明書」の提示及び写し(本邦内に住所がある外国籍の者の場合)。
- パスポートの提示及び写し(本邦内に住所を有しない者の場合)。
(9)申請手数料(5,100円)
【千葉県収入証紙でお支払いいただく場合】
販売場所:県庁生協(中庁舎地下1階)、もしくは、以下のリンク先を参照。
千葉県収入証紙について
【キャッシュレス決済端末でお支払いいただく場合】
観光政策課に設置されている決済端末でお支払い可能。
利用できる決済ブランドは、以下のリンク先を参照。
申請手続におけるキャッシュレス決済の導入について
全国通訳案内士登録証の受け取りについて
受取方法は、ご来庁いただきお受け取りされる方法と郵送にてお受け取りいただく方法がございます。
郵送でのお受け取りをご希望される方は簡易書留代として切手460円をご提出ください。
電子申請について
令和8年度より、電子申請の試験運行を実施します。
試験運行にご協力いただける場合は、下記 申請・問い合わせ担当窓口までご連絡下さい。
申請・問い合わせ担当窓口
千葉県商工労働部観光政策課 旅行業振興班
住所:千葉市中央区市場町1-1本庁舎15階
電話:043-223-2416
窓口時間:平日9時から17時(12時から13時を除く)
※担当者が不在にする場合もありますので、窓口へ申請に来られる場合は、日時を事前にご連絡くださるようお願いいたします。
※申請は、窓口申請と電子申請でのみ受け付けております。
※本邦内に住所を有しない者(非居住者)が申請する場合は、申請者本人と代理人(通訳案内士法施行規則第13条第1項)の二人で来庁してください。電子申請では受け付けられないため注意ください。
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