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ホーム > しごと・産業・観光 > 観光・特産品 > 観光振興施策 > 全国通訳案内士登録申請について > 登録事項の変更の届出に必要とする書類
更新日:令和6(2024)年10月4日
ページ番号:6639
※千葉県以外の都道府県で発行された「全国通訳案内士登録証」、「通訳案内士登録証」又は「通訳案内業免許証」を紛失・毀損した場合は、下記2.「千葉県以外で発行された登録証・免許証を紛失・毀損した場合」の手続を行ってください。
※非居住者にあっては、代理人の登録事項の変更も含みます。
※平成29年12月28日までに交付された「通訳案内士登録証」と、平成18年3月31日までに交付された「通訳案内業免許証」も、登録証とみなされます。ただし、昭和58年12月9日以前に交付された免許証で、有効期限が昭和58年12月9日以前のものは「新規登録申請手続」となります。
※写真は、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさのもので、最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の台紙を付けないものとする(カラー・白黒どちらでも可)。裏面に氏名を記入してください。
※販売場所:県庁生協(中庁舎地下1階)、もしくは、下のリンク先を参照。
※交付する登録証の郵送希望者(千葉県内に限る)は、切手460円(簡易書留分)をご用意ください。
※千葉県以外の都道府県で発行された「全国通訳案内士登録証」、「通訳案内士登録証」又は「通訳案内業免許証」を紛失・毀損し、現在、千葉県に住所がある方の提出書類は下記(1)から(6)となります。
※この手続は、二度お越しいただくことが必要となります。最初にお越しいただく時には(1)から(3)を、2度目は(4)から(6)をお持ちください。(6)申請手数料(千葉県収入証紙4,000円)は、最初にお越しいただく時には購入しないでください。
※平成29年12月28日までに交付された「通訳案内士登録証」と、平成18年3月31日までに交付された「通訳案内業免許証」も、登録証とみなされます。ただし、昭和58年12月9日以前に交付された免許証で、有効期限が昭和58年12月9日以前のものは「新規登録申請手続」となります。
※原本は確認後、返却します。合格後に氏名が変わった場合は、戸籍抄本を添付してください。
※以上(1)から(3)は、最初にお越しいただいた際にご提出いただきます。その後、当県から免許証・登録証を発行した都道府県に対し、登録の事実確認(書面)を行います。確認がとれましたら、当県から届出者にご連絡(電話)した後、再度県庁にお越しいただきます。その際に、下記(4)から(6)をご提出ください。(6)申請手数料(千葉県収入証紙4,000円)は、当県から連絡を受けた後に購入してください。
※写真は、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさのもので、最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の台紙を付けないものとする(カラー・白黒どちらでも可)。裏面に氏名を記入してください。
※販売場所:県庁生協(中庁舎地下1階)、もしくは、下のリンク先を参照。
※交付する登録証の郵送希望者(千葉県内に限る)は、切手460円(簡易書留分)をご用意ください。
千葉県商工労働部観光政策課 旅行業振興班
住所:千葉市中央区市場町1-1本庁舎15階
電話:043-223-2416
窓口時間:平日9時から17時(12時から13時を除く)
※担当者が不在にする場合もありますので、申請に来られる日時を事前にご連絡くださるようお願いいたします。
※郵送による申請は受け付けていません。
※日本国内に住所を有しない方が申請する場合は、申請者本人と代理人(通訳案内士法施行規則第13条第1項)の二人で来庁してください。
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