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更新日:令和8(2026)年4月6日

ページ番号:6639

登録事項の変更の届出に必要とする書類

(日本国内に住所を有しない者にあっては代理人の登録事項の変更も含む。)

※千葉県以外の都道府県で発行された「全国通訳案内士登録証」、「通訳案内士登録証」又は「通訳案内業免許証」を紛失・毀損した場合は、下記2.「千葉県以外で発行された登録証・免許証を紛失・毀損した場合」の手続を行ってください。

1.記載事項に変更がある場合(住所、氏名など)

(1)登録事項変更届出書1枚

登録事項変更届出書(PDF:53KB)

登録事項変更届出書(ワード:32KB)

(2)全国通訳案内士登録証

  • 平成29年12月28日までに交付された「通訳案内士登録証」と、平成18年3月31日までに交付された「通訳案内業免許証」も、登録証とみなす。ただし、昭和58年12月9日以前に交付された免許証で、有効期限が昭和58年12月9日以前のものは「新規登録申請手続」となる。

(3)合格証書の写し1枚

  • 他道府県から千葉県に転居した方のみ必要。
  • 合格後に氏名変更がある場合、戸籍抄本(変更前後の氏名が確認できるもの)を提出。

(4)写真2枚

  • 縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさのもので、最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のものとする(カラー・白黒どちらでも可)。
  • 裏面に氏名を記入。

(5)本人確認

  • 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)。
  • 「在留カード」又は「特別永住者証明書」の提示及び写し(本邦内に住所がある外国籍の者の場合)。
  • パスポートの提示及び写し(本邦内に住所を有しない者の場合)。

(6)登録事項の変更が行われたことを証する書類

  • 住所変更については、住民票。
  • 氏名変更については、戸籍抄本。

※以下の1、2のいずれかの方法により本人情報の確認を受ける場合は住民票、戸籍抄本等の提出に代えることができる。

 1 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等の提示及び写しの提出。

 2 在留カード又は特別永住者証明書の提示及び写しの提出(本邦内に住所がある外国籍の者の場合)。

  • 代理人の変更については、代理権限授権書及び誓約書(代理人)。
  • 添付書類として、登録者本人と代理人が業務上密接な関係を有することを証する書面(契約書の写し等)。
  • 代理人が法人の場合、定款又は寄付行為及び登録事項証明書を添付。

(7)申請手数料(4,000円)

【千葉県収入証紙でお支払いいただく場合】

 販売場所:県庁生協(中庁舎地下1階)、もしくは、以下のリンク先を参照。

 千葉県収入証紙について

【キャッシュレス決済端末でお支払いいただく場合】

 観光政策課に設置されている決済端末でお支払い可能。

 利用できる決済ブランドは、以下のリンク先を参照。

 申請手続におけるキャッシュレス決済の導入について

2.千葉県以外で発行された登録証・免許証を紛失・毀損した場合

※千葉県以外の都道府県で発行された「全国通訳案内士登録証」、「通訳案内士登録証」又は「通訳案内業免許証」を紛失・毀損し、現在、千葉県に住所がある方の提出書類は下記(1)から(7)となります。

※この手続は、二度お手続きいただく必要がございます。最初にお手続きいただく時には(1)から(3)を、2度目は(4)から(7)をご提出、お支払いください。(7)申請手数料(千葉県収入証紙4,000円)は、最初にお手続きいただく時には購入しないでください。

(1)登録事項変更届出書1枚

登録事項変更届出書(PDF:53KB)

登録事項変更届出書(ワード:32KB)

(2)全国通訳案内士登録証(毀損の場合)

  • 平成29年12月28日までに交付された「通訳案内士登録証」と、平成18年3月31日までに交付された「通訳案内業免許証」も、登録証とみなす。ただし、昭和58年12月9日以前に交付された免許証で、有効期限が昭和58年12月9日以前のものは「新規登録申請手続」となる。

(3)合格証書の写し1枚

  • 合格後に氏名変更がある場合、戸籍抄本(変更前後の氏名が確認できるもの)を提出。

※以上(1)から(3)は、最初にお手続きいただいた際にご提出いただきます。その後、当県から免許証・登録証を発行した都道府県に対し、登録の事実確認を行います。確認がとれましたら、当県から届出者に、2度目のお手続きのご案内を差し上げます。その際に、下記(4)から(7)をご提出、お支払いください。

(4)写真2枚

  • 縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさのもので、最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のものとする(カラー・白黒どちらでも可)。
  • 裏面に氏名を記入。

(5)本人確認

  • 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)。
  • 「在留カード」又は「特別永住者証明書」の提示及び写し(本邦内に住所がある外国籍の者の場合)。
  • パスポートの提示及び写し(本邦内に住所を有しない者の場合)。

(6)登録事項の変更が行われたことを証する書類

  • 住所変更については、住民票。
  • 氏名変更については、戸籍抄本。

※以下の1、2のいずれかの方法により本人情報の確認を受ける場合は住民票、戸籍抄本等の提出に代えることができる。

 1 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等の提示及び写しの提出。

 2 在留カード又は特別永住者証明書の提示及び写しの提出(本邦内に住所がある外国籍の者の場合)。

  • 代理人の変更については、代理権限授権書及び誓約書(代理人)。
  • 添付書類として、登録者本人と代理人が業務上密接な関係を有することを証する書面(契約書の写し等)。
  • 代理人が法人の場合、定款又は寄付行為及び登録事項証明書を添付。

(7)申請手数料(4,000円)

【千葉県収入証紙でお支払いいただく場合】

 販売場所:県庁生協(中庁舎地下1階)、もしくは、以下のリンク先を参照。

 千葉県収入証紙について

【キャッシュレス決済端末でお支払いいただく場合】

 観光政策課に設置されている決済端末でお支払い可能。

 利用できる決済ブランドは、以下のリンク先を参照。

 申請手続におけるキャッシュレス決済の導入について

全国通訳案内士登録証の受け取りについて

受取方法は、ご来庁いただきお受け取りされる方法と郵送にてお受け取りいただく方法がございます。

郵送でのお受け取りをご希望される方は簡易書留代として切手460円をご提出ください。

電子申請について

令和8年度より、電子申請の試験運行を実施します。

試験運行にご協力いただける場合は、下記 申請・問い合わせ担当窓口までご連絡下さい。

申請・問い合わせ担当窓口

千葉県商工労働部観光政策課 旅行業振興班

住所:千葉市中央区市場町1-1本庁舎15階

電話:043-223-2416

窓口時間:平日9時から17時(12時から13時を除く)

※担当者が不在にする場合もありますので、窓口へ申請に来られる場合は、日時を事前にご連絡くださるようお願いいたします。

※申請は、窓口申請と電子申請でのみ受け付けております。

※本邦内に住所を有しない者(非居住者)が申請する場合は、申請者本人と代理人(通訳案内士法施行規則第13条第1項)の二人で来庁してください。電子申請では受け付けられないため注意ください。

全国案内士登録申請TOPへ

お問い合わせ

所属課室:商工労働部観光政策課旅行業振興班

電話番号:043-223-2416

ファックス番号:043-225-7345

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