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ホーム > しごと・産業・観光 > 観光・特産品 > 観光振興施策 > 全国通訳案内士登録申請について > 登録証の再交付申請手続に必要とする書類
更新日:令和6(2024)年10月1日
ページ番号:6638
※紛失・毀損した「全国通訳案内士登録証」、「通訳案内士登録証」又は「通訳案内業免許証」に記載されていた登録事項(住所、氏名等)から変更がある場合には、「登録事項の変更の届出」をご参照ください。
※平成29年12月28日までに交付された「通訳案内士登録証」と、平成18年3月31日までに交付された「通訳案内業免許証」も、登録証とみなされます。ただし、昭和58年12月9日以前に交付された免許証で、有効期限が昭和58年12月9日以前のものは「新規登録申請手続」となります。
※写真は、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさのもので、最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の台紙を付けないものとする(カラー・白黒どちらでも可)。裏面に氏名を記入してください。
※千葉県内市町村において、住民票の記載がある方については、住民基本台帳法に基づく「本人確認情報」(住民基本台帳ネットワークシステム)を利用して確認します。
※販売場所:県庁生協(中庁舎地下1階)、もしくは、下のリンク先を参照。
※交付する登録証の郵送希望者(千葉県内に限る)は、切手460円(簡易書留分)をご用意ください。
千葉県商工労働部観光政策課旅行業振興班
住所:千葉市中央区市場町1-1本庁舎15階
電話:043-223-2416
窓口時間:平日9時から17時(12時から13時を除く)
※担当者が不在にする場合もありますので、申請に来られる日時を事前にご連絡くださるようお願いいたします。
※郵送による申請は受け付けていません。
※日本国内に住所を有しない方が申請する場合は、申請者本人と代理人(通訳案内士法施行規則第13条第1項)の二人で来庁してください。
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