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更新日:令和8(2026)年4月6日

ページ番号:6636

登録の消除手続に必要とする書類

業務の廃止、本人死亡又は失踪の宣告、欠格事由等に該当した場合

(1)登録消除事由届出書1枚

登録消除事由届出書(PDF:52.9KB)

登録消除事由届出書(ワード:35.5KB)

(2)全国通訳案内士登録証

  • 平成29年12月28日までに交付された「通訳案内士登録証」と、平成18年3月31日までに交付された「通訳案内業免許証」も、登録証とみなす。

(3)本人確認

  • 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)。
  • 「在留カード」又は「特別永住者証明書」の提示及び写し(本邦内に住所がある外国籍の者の場合)。
  • パスポートの提示及び写し(本邦内に住所を有しない者の場合)。

(4)登録消除事由を証する書面

  • 死亡又は失踪の宣告を受けた場合及び1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合等。

電子申請について

令和8年度より、電子申請の試験運行を実施します。

試験運行にご協力いただける場合は、下記 申請・問い合わせ担当窓口までご連絡下さい。

申請・問い合わせ担当窓口

千葉県商工労働部観光政策課 旅行業振興班

住所:千葉市中央区市場町1-1本庁舎15階

電話:043-223-2416

窓口時間:平日9時から17時(12時から13時を除く)

※担当者が不在にする場合もありますので、窓口へ申請に来られる場合は、日時を事前にご連絡くださるようお願いいたします。

※申請は、窓口申請と電子申請でのみ受け付けております。

※本邦内に住所を有しない者(非居住者)が申請する場合は、申請者本人と代理人(通訳案内士法施行規則第13条第1項)の二人で来庁してください。電子申請では受け付けられないため注意ください。

全国通訳案内士登録申請TOPへ

お問い合わせ

所属課室:商工労働部観光政策課旅行業振興班

電話番号:043-223-2416

ファックス番号:043-225-7345

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