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ホーム > しごと・産業・観光 > 観光・特産品 > 観光振興施策 > 全国通訳案内士登録申請について > 登録の消除手続に必要とする書類
更新日:令和6(2024)年4月12日
ページ番号:6636
※平成29年12月28日までに交付された「通訳案内士登録証」と、平成18年3月31日までに交付された「通訳案内業免許証」も、登録証とみなされます。
※千葉県内市町村において、住民票の記載がある方については、住民基本台帳法に基づく「本人確認情報」(住民基本台帳ネットワークシステム)を利用して確認します。
※死亡又は失踪の宣告を受けた場合及び1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合等
千葉県商工労働部観光政策課旅行業振興班
住所:千葉市中央区市場町1-1本庁舎15階
電話:043-223-2416
窓口時間:平日9時~17時(12時~13時を除く)
※担当者が不在にする場合もありますので、申請に来られる日時を事前にご連絡くださるようお願いいたします。
※郵送により申請する場合は、事前に電話連絡くださるようお願いいたします。
※日本国内に住所を有しない方が申請する場合は、申請者本人と代理人(通訳案内士法施行規則第13条第1項)の二人で来庁してください。
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