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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教育ニュース・広聴 > 県教委ニュース > 令和6年度-県教委ニュース > 県教委ニュースVol.333(令和6年5月-2号) > そのイラスト、使っても大丈夫?(県教委ニュースVol.333)
各学校において「学校だより」、「学年だより」等、様々な文書を作成し、保護者の方に配付したり、学校のホームページに掲載したりしているかと思います。その際、文書を見やすくするために、必要に応じてインターネットから入手したイラストを活用していることもあるかもしれません。しかし、インターネットから入手したイラストを無断でHP等に掲載すると、著作権を侵害してしまう恐れがあります。(著作権フリーと記載されていても、条件がつけられていることもあります。)
文書やお知らせを作成するときには、著作権を侵害する恐れがないか、確認しましょう!
保育所や幼稚園等のホームページにおいて掲載されていた子供の性的な部位を含む画像が、第三者により性的な目的で使用されることにつながる事例があるとの報道がなされています。
ホームページに児童生徒の写真を掲載するにあたっては、本人、保護者の許可を得るとともに、上記の視点を確認することが必要となります。改めて自校のホームページに掲載している画像を御確認いただくようお願いします。
【参考】
令和6年5月7日こども家庭庁事務連絡 保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について(注意喚起)(PDF:379KB)
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