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更新日:令和6(2024)年10月21日

ページ番号:703294

千葉の地域資源を生かしたSAF導入促進事業補助金について(2次募集)

【令和6年10月18日追記】提出書類(詳細は募集要領p2「3 募集について」参照)について訂正しました。

※質問と回答、募集要領に関するお知らせを追加しました。(令和6年10月18日更新)

お知らせ

県では、成田空港への持続可能な航空燃料(以下「SAF」という。)の導入促進や本県経済の活性化に取り組むため、県内でのSAFのサプライチェーン構築に資する事業者の取組を支援します。

補助対象者

補助対象者は、事業者又は複数の事業者で構成される連携体であり、県内でのSAFサプライチェーン構築に資する取組を行う者とします。

 ア 事業者が単独で事業を実施する場合は、次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 千葉県内に事業所を有する事業者であること。
  2. 事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがある事業を行うものではないこと。
  3. 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
  4. 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第145号)による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
  5. 千葉県の政策・方針にそぐわないと判断される事業を行うものではないこと。

 イ 連携体を構成する場合は、次の要件を全て満たす必要があります。なお、連携する事業者の数に制限はありません。

  1. 連携体の代表者を1者選定すること。
  2. 連携体の代表者は、千葉県内に事業所を有する事業者であること。
  3. 連携体の代表者以外は構成者とし、県外事業者を含めることを可能とする。
  4. 代表者及び構成者は、事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがある事業を行うものではないこと。
  5. 代表者及び構成者は、事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
  6. 代表者及び構成者は、民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
  7. 代表者及び構成者は、千葉県の政策・方針にそぐわないと判断される事業を行うものではないこと。 

上の記載にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が次のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は補助対象とならない。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2)次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(4)その他、知事が適当でないと認めた者

補助対象事業

  •  補助の対象となる事業は、県内でのSAFのサプライチェーン構築に資する事業とします。なお、2次募集に係る補助対象事業は令和7年3月14日までに完了させる必要があります。
  •  SAFの普及啓発活動については、上記の県内でのSAFのサプライチェーン構築に資する事業に付随する場合のみ補助の対象とします。
  •  補助対象事業の実施場所は、原則として千葉県内とします。ただし、技術的、費用的な事由から一部を県外で実施することも可能とします。

補助対象経費・補助額

補助対象経費(※詳細は募集要領の8ページを御確認ください。)

  •  事業費(備品費、消耗品費、機械設備費、機器等借財費、光熱水費、原材料費、燃料費、施工費)
  •  事務費(報償費、通信運搬費、広報活動費、損害保険料)
  •  人件費
  •  その他(委託料、その他)

補助率及び限度額

補助対象経費の二分の一以内(上限額10,000千円)

募集期間

令和6年10月1日(火曜日) から 令和6年10月29日(火曜日)午後5時

補助金交付要綱、募集要領

補助金の交付申請等の手続きや補助事業実施に当たっては、必ず「千葉の地域資源を生かしたSAF導入促進事業補助金交付要綱」及び「千葉の地域資源を生かしたSAF導入促進事業補助金募集要領(2次募集)」を十分に確認してください。

様式

提出先等

募集期間内に書面又はオンラインのいずれかの方法で交付申請書等(必要書類は募集要領3ページの提出書類一覧表を御確認ください。)をご提出ください。

 ア 書面による申請

各提出書類にインデックスを付して一つにまとめた上で、以下に記載の提出先に郵送又は持参により8部提出してください。(募集期間内必着)

※正本1部、副本7部とし、副本は複写可とします。

 イ オンラインによる申請(ちば電子申請サービス)

提出書類を「ちば電子申請サービス」からPDFで提出してください。

※紙書類はスキャンしてデータ化してください。

※システムエラー等の理由で募集期間内に提出が間に合わない場合は、必ず募集期間内に千葉県庁総合企画部成田空港政策課企画政策室(043-223-2050)まで連絡をしてください。事前の連絡がない場合は、募集期間後の申請は受け付けません。(募集は10月29日(火曜日)の午後5時まで)

書類提出先

 〒260-8667

 千葉県千葉市中央区市場町1-1

 千葉県総合企画部成田空港政策課企画政策室

 「千葉の地域資源を生かしたSAF導入促進事業補助金」担当 あて

電子申請システム

 「ちば電子申請サービス外部サイトへのリンク」から申請してください。

補助対象事業者の選定(審査方法)

補助対象事業者の選定は、以下の方法により実施します。

(1)書面審査

  • 申請が6者以上あった場合、書面審査を実施し、5者を選定します。

(2)審査会による審査

  • 事業計画書等の内容、プレゼンテーション、質疑応答等を募集要領5ページの(3)評価基準を基に審査し、補助対象候補者を選定します。
  • 審査会の結果を基に、補助金を交付する補助対象候補者を決定します。

 ※審査会は、令和6年10月末から11月初旬に実施を予定しています。詳細については別途通知します。

質問の受付

本件に関する質問については、以下のとおり受け付けます。

(1) 質問方法

質問表に質問事項等を記入し、電子メールにて送付の上、電話で千葉県庁総合企画部成田空港政策課企画政策室(043-223-2050)まで連絡をしてください。なお、電話やファックスでの質問は受け付けません。

質問表(エクセル:15.6KB)

質問表(PDF:68.1KB)

(2) 送付先

千葉県総合企画部成田空港政策課 企画政策室

「千葉の地域資源を生かしたSAF導入促進事業補助金」担当

メールアドレス:kuukouaz(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
 ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(3) 受付期間

令和6年10月11日(金曜日)午後5時まで ※質問の受付は締め切りました。

(4) 回答方法

令和6年10月18日(金曜日)までに本ページに回答を掲載する予定です。

(5) 注意事項

メールの件名は「【質問表】千葉の地域資源を生かしたSAF導入促進事業補助金」とし、本文中に企業(団体)名、担当者名及び連絡先を記載してください。

(6) 質問への回答

質問への回答とお知らせ(PDF:60.5KB)

 

 よくある質問など

千葉の地域資源を生かしたSAF導入促進事業補助金に係るFAQを作成しました。

お問い合わせいただく場合や申請書等を提出する前に、必ずFAQをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部成田空港政策課企画政策室

電話番号:043-223-2050

ファックス番号:043-224-1896

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