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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービス事業者の方へ > 介護職員等処遇改善加算等について > 介護職員等処遇改善加算に係る変更届出について
介護サービス事業者等は、介護職員等処遇改善加算を取得する際に提出した計画書の内容に変更(次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合、次の(1)から(6)までに定める事項を記載した変更の届出を行う必要があります。
(1)【法人等に関する事項】
(2)【対象事業所に関する事項】
(3)【キャリアパス要件IからIIIまでに関する変更】
(4)【キャリアパス要件Vに関する変更】
(5)【区分変更及び新規算定に関する事項】
(6)【就業規則に関する事項】
※(6)に係る変更のみの届出については、変更があったときではなく、実績報告書を提出する際に、(6)に定める事項を記載した変更届出書を提出してください。
提出様式 | 提出の有無 |
---|---|
必須 | |
※計画書の様式は介護職員等処遇改善加算等の届出についてのページからダウンロードできます。 |
上記(1)から(5)までに該当する変更の場合 |
※上記様式は加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へのページからダウンロードできます。 |
加算区分に変更がある場合 |
上記の提出書類については、厚生労働省が各介護事業所においてExcelファイルで作成することを前提に、全国共通の様式として作成しているため、Execlファイルでのみ公開しています。閲覧できない場合は、下記お問い合わせから御連絡ください。
(例:6月1日から変更の場合、居宅系サービスは5月15日までに提出。施設系サービスは6月1日までに提出)
※上記提出期限における施設系サービスは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院のほか、短期入所生活介護・短期入所療養介護及び特定施設入居者介護を含みます。
千葉県庁健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班宛てに電子メールで下記メールアドレスまで提出してください。
電子メールの件名は、「【法人名】介護職員等処遇改善加算(変更)」としてください。
提出先:kaigojigyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
提出上の注意事項
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※データ容量が約7MBを超える場合は、7MB以下になるよう分割して送付してください。
※提出の際は、PDF等に変換せず、Excel形式のまま提出してください。セル内には数式が入っている場所がありますので、数式を変更しないよう気を付けて入力してください。
※計画書について、変更に係る届出書(別紙様式4)では、変更のあった計画書様式の一部のみ提出すべき書類として指定していますが、計画書の様式はExcelのシート間で連携している箇所があり、一部のシートを削除すると記載内容が不完全となるおそれがあるため、変更のないExcelシートが含まれていても削除せず、計画書全体を提出してください。
※介護職員等処遇改善加算以外の加算に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出については、「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」のページを御確認ください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
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