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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービス事業者の方へ > 介護職員等処遇改善加算等について > 介護職員等処遇改善加算等に係る変更届出について
更新日:令和6(2024)年6月11日
ページ番号:2457
介護サービス事業者等は、介護職員等処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書の内容に変更(次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合、次の(1)から(6)までに定める事項を記載した変更の届出を行う必要があります。
(1)【法人等に関する事項】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
(2)【対象事業所に関する事項】
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
(3)【キャリアパス要件に関する変更】
キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
(4)【介護福祉士等配置要件に関する変更】
(5)【区分変更及び新規算定に関する事項】
(6)【就業規則に関する事項】
就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
※この場合において、届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定が可能。
※介護職員等処遇改善加算に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については、加算を算定する月の前月15日までに(短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービスは加算を算定する月の初日までに)メールで提出することが必要です。
上記の提出書類については、厚生労働省が各介護事業所においてExcelファイルで作成することを前提に、全国共通の様式として作成しているため、Execlファイルでのみ公開しています。閲覧できない場合は、下記お問い合わせから御連絡ください。
千葉県庁健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班宛てに電子メールで下記メールアドレスまで提出してください。
電子メールの件名は、「【法人名】介護職員等処遇改善加算等(変更)」としてください。
提出先:kaigojigyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※データ容量が約7MBを超える場合は、7MB以下になるよう分割して送付してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
※介護職員等処遇改善加算等以外の加算に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出については、「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」のページを御確認ください。
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