介護職員等処遇改善加算等の届出について
【注意】
本ページは、介護職員の介護職員等処遇改善加算に係るページです。障害・福祉職員の処遇改善加算に係るページではありませんので御注意ください。
- 令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書等を公開しました(令和7年3月6日更新)
- 令和7年度処遇改善計画書様式に一部不具合があったため差し替えました(令和7年3月13日更新)
※補助金に係る様式(別紙様式2-4)の不具合のため、加算の届出に使用に限っては以前のものをご利用いただいても差し支えありません。
- 本ページで公開している令和7年度処遇改善計画書の様式には、補助金(介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業))申請用のシートが含まれていますが、令和7年3月6日現在、本県では本補助金に係る申請を受け付けておりません(処遇改善加算に係る届出は受け付けています)。補助金の受付を開始した場合、別途千葉県ホームページ上で案内する予定です。
提出書類及び提出期限について
令和7年度の介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)を算定する場合は、処遇改善計画書の提出が必要です(前年度からの継続算定の場合も含む)。
また、新規に処遇改善加算を算定する事業所または加算区分に変更をする事業所については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
提出書類 |
提出の要否 |
提出期限 |
備考 |
記入様式
記入例
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必須 |
令和7年4月または5月から算定する場合(前年度からの継続算定含む) 提出期限:令和7年4月15日 令和7年6月以降から算定する場合 提出期限:算定月の前々月末日(例:7月1日算定開始の場合、5月31日までに提出) |
- 法人で運営する事業所が複数ある場合、一つの計画書に事業所をまとめて記載して作成可能です。(指定権者が千葉県以外でも可)
- 前年度から継続して処遇改善加算を算定する場合も、毎年提出が必要です。
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- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※これらの様式については、加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へのページからダウンロードしてください。 |
以下の事業所について提出が必要
- 処遇改善加算を新規に算定する事業所
- 処遇改善加算の算定区分を変更する事業所
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令和7年4月から算定の場合 提出期限:令和7年4月15日(居宅系・施設系共通。処遇改善加算以外の加算に係る提出期限は、通常どおりのため御注意ください。) 令和7年5月以降から算定の場合 提出期限:
- 居宅系サービスは算定開始月の前月の15日。
- 施設系サービスは算定開始月の初日。
(例:6月1日算定開始の場合、居宅系サービスは5月15日までに提出。施設系サービスは6月1日までに提出) ※上記提出期限における施設系サービスは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院のほか、短期入所生活介護・短期入所療養介護及び特定施設入居者介護を含みます。 |
- 計画書と異なり、事業所ごとに作成及び提出する必要があります。また、提出期限も計画書と異なりますので御注意ください。
- 前月以前から処遇改善加算を算定開始しており、引き続き同じ加算区分で算定する事業所は提出不要です。
- 加算区分のV(令和6年度のみの経過措置)は、令和7年度は算定することができません。つきましては、令和6年3月時点で加算区分のVを算定していた場合は、必ず加算区分IからIVのいずれかに変更する届出が必要です。
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事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ必要 |
(提出を要する事由が生じた場合、速やかに提出してください。) |
- 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に届け出てください。該当しない場合提出不要です。
- 年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算を算定するために必要な届出を行う際に再度提出する必要があります。
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作成上の注意事項
- 上記書類については、各事業者がExcelファイルで作成することを想定し、厚生労働省が全国共通の様式として作成しているため、Execlファイルのみでの公開となります。閲覧できない場合は、千葉県高齢者福祉課までご連絡ください。連絡先は本ページの下部に記載しているとおりです。
- 上記令和7年度処遇改善計画書の様式には、加算以外に補助金(介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業))申請用のシートが含まれています。処遇改善加算に係る計画書を作成及び提出する際は、Excelファイルに含まれる「基本情報入力シート」の「提出の目的」の項目について、必ず「加算様式を指定権者に提出」を選択してください。なお、加算と補助金を一括で申請することはできません。
- 受付開始前に提出いただいた補助金の申請は受け付けられません。提出していた場合でも、受付開始後に、指定の方法で再提出していただく必要があります。
- 処遇改善計画書を提出後、加算区分が変更になる等の変更が生じた場合、変更届の提出を要します。変更届については、介護職員等処遇改善加算等に係る変更届出についてをご覧ください。
- 処遇改善計画書の各シートに【記入上の注意】が記載されておりますので、一読の上、ご入力をお願いします。また、色付きセルが入力箇所となっておりますので、それ以外のセルには入力しないようにしてください。
提出方法
電子メールに必要書類のデータを添付し、kaigojigyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jpまで提出してください。
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
提出上の注意事項
- 提出するメールの件名は、「【法人名】介護職員処遇改善計画等の提出について」としてください。【法人名】の箇所は、申請いただく法人の名称を記載してください。
例:申請法人名が「株式会社千葉県高齢福祉」の場合、「【株式会社千葉県高齢福祉】介護職員処遇改善計画等の提出について」
- 提出の際は、PDF等に変換せず、Excel形式のまま提出してください。セル内には数式が入っている場所がありますので、数式を変更しないよう気を付けて入力してください。
- 処遇改善加算以外の加算についての届出は、メールで受け付けていません。お手数ですが、処遇改善加算の算定と同日付けで算定又は取り下げる加算がある場合は、処遇改善加算に係る届出をメールでお送りいただいた上で、処遇改善以外の加算については別途郵送または厚生労働省の電子申請・届出システムで届出を提出してください。
- 7MBを超えるメールは受信ができませんので、分割して送付してください。(県側にはエラーメール等が届かないため、送信前に再度の確認をお願いします。)
- 令和7年度処遇改善計画書の様式には、補助金申請用のシートが含まれていますが、処遇改善加算の計画書の提出と補助金に係る申請を一括で行うことはできません。処遇改善加算に係る計画書は、上記提出先(電子メール)まで御提出いただき、補助金に係る申請については、別途指定の提出先まで申請ください。受付を開始した場合、千葉県ホームページ上で案内する予定です。
- 受付開始前に提出いただいた補助金の申請は受け付けられません。提出していた場合でも、受付開始後に、指定の提出方法で再提出していただく必要があります。
令和7年4月から処遇改善加算を算定する場合の提出例
例1:令和7年4月1日から処遇改善加算を新規で算定する場合
- 処遇改善計画書、処遇改善加算に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を令和7年4月15日までにメールで提出。
例2:令和7年3月時点で処遇改善加算をIからIVのいずれかの区分で算定しており、令和7年4月1日以降も同一の区分で算定する場合
- 処遇改善計画書を令和7年4月15日までにメールで提出。
例3:令和7年3月時点で処遇改善加算を算定していたが、令和7年4月1日からは異なる区分で算定する場合
- 処遇改善計画書、処遇改善加算に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を令和7年4月15日までにメールで提出。
例4:令和7年4月1日から処遇改善加算の新規算定または前年度から加算区分を変更し、かつ、処遇改善加算以外の加算も新規算定または区分変更がある場合
- 処遇改善計画書、処遇改善加算に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を令和7年4月15日までにメールで提出。
- 処遇改善加算以外の加算については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び添付書類を郵送または厚生労働省の電子申請・届出システムで、令和7年3月15日(施設系サービスは令和7年4月1日)までに提出。
※なお、処遇改善加算に係る書類として、処遇改善計画書・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出する場合、同一の事業所に係るものであれば、一つのメールにまとめて添付し御提出いただいても差し支えありません。
参考資料及び参考リンク
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