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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービス事業者の方へ > 介護職員等処遇改善加算等について > 介護職員等処遇改善加算等の届出について
更新日:令和8(2026)年4月10日
ページ番号:342440
【注意】
本ページは、介護職員の介護職員等処遇改善加算に係るページです。障害・福祉職員の処遇改善加算に係るページではありませんので御注意ください。
お知らせ
処遇改善加算を算定する場合の手続/処遇改善加算を算定する場合の手続例
令和8年度の介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)を算定する場合は、処遇改善計画書の提出が必要です(前年度からの継続算定の場合も含む)。
また、新規に処遇改善加算を算定する事業所または加算区分に変更をする事業所については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
※今年度より新たに対象となった訪問看護(予防)、訪問リハビリテーション(予防)については、計画書、体制届ともに、令和8年6月15日が締め切りとなります。
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