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更新日:令和8(2026)年4月10日

ページ番号:342440

介護職員等処遇改善加算等の届出について

【注意】
本ページは、介護職員の介護職員等処遇改善加算に係るページです。障害・福祉職員の処遇改善加算に係るページではありませんので御注意ください。

お知らせ

  • 令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る案内を公開しました

処遇改善加算を算定する場合の手続/処遇改善加算を算定する場合の手続例

手続きについて

令和8年度の介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)を算定する場合は、処遇改善計画書の提出が必要です(前年度からの継続算定の場合も含む)。
また、新規に処遇改善加算を算定する事業所または加算区分に変更をする事業所については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。

様式ダウンロード及び手続ページ外部サイトへのリンク

 

提出期限

令和8年4月・5月分

  • 計画書・・・令和8年4月15日まで
  • 体制届・・・令和8年4月15日まで(令和7年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合は不要です。)

令和8年6月以降分

  • 体制届・・・(居宅系サービス)算定を開始する月の前月15日まで(施設系サービス)算定を開始する当月の1日まで

※今年度より新たに対象となった訪問看護(予防)、訪問リハビリテーション(予防)については、計画書、体制届ともに、令和8年6月15日が締め切りとなります。

令和8年4月から処遇改善加算を算定する場合の提出例

例1:令和8年4月1日から処遇改善加算を新規で算定する場合

  • 処遇改善計画書、処遇改善加算に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を令和8年4月15日までにちば電子申請サービスで提出。

例2:令和8年3月時点で処遇改善加算をIからIVのいずれかの区分で算定しており、令和8年4月1日以降も同一の区分で算定する場合

  • 処遇改善計画書を令和8年4月15日までにちば電子申請サービスで提出。

例3:令和8年3月時点で処遇改善加算を算定していたが、令和8年4月1日からは異なる区分で算定する場合

  • 処遇改善計画書、処遇改善加算に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を令和8年4月15日までにちば電子申請サービスで提出。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2834

ファックス番号:043-227-0050

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