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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉政策 > 生活保護・生活困窮者支援 > 生活保護法指定介護機関申請関係
更新日:令和8(2026)年4月9日
ページ番号:2239
平成26年7月1日に生活保護法の一部が改正され、改正以降に開設した介護機関につきましては、介護保険法に基づく指定又は開設許可を受ければ、生活保護法に基づく指定を受けたものとみなされることになりました。
また、令和8年4月1日に生活保護法の一部が改正され、介護保険法上の手続きと生活保護法上の手続きについて連動される範囲が拡大され、生活保護法上の指定介護機関に関する届出のうち、名称、所在地等の変更並びに廃止、休止及び再開に関する届出が不要になりました。
令和8年4月1日以降、生活保護法上の指定介護機関に関する届出が必要な場合は以下のとおりです。
※ 4の生活保護法の指定を不要とする申出については、介護サービス事業者の指定申請時に高齢者福祉課へ提出してください。
「1.生活保護法に基づく届出」の1から4に掲げる場合については、各届出書の提出が必要です。
様式については、下記よりダウンロードできますので、印刷してご利用ください。
| 提出書類 |
様式 |
届出が必要な場合 |
|---|---|---|
| 指定申請書 |
平成26年6月30日以前に開設した介護機関で新規に指定を受ける場合、又は、生活保護法の指定を不要とする申出若しくは辞退する申出を行った後に新たに指定を受ける場合。 |
|
| 辞退届出書 |
指定を受けていたが、諸事情により指定を辞退したい場合。 |
|
| 生活保護法の指定を不要とする旨の申出書 | 生活保護法の指定を不要とする旨の申出書(PDF:90.5KB) | 平成26年7月1日以降に新たに介護機関を開設し、生活保護法の指定を受けたくない場合。 |
指定は毎月1日付けで行っており、原則20日までに提出していただければ、当該月の1日で指定されます。
例)4月15日に申請書を郵送、4月17日に受付された場合、指定日は4月1日。
ただし、例外もございますので、急ぎの場合は健康福祉指導課生活保護班までご連絡ください。
毎月1日に処理しておりますが、辞退については30日以上の予告期間がございますので、届出はお早めにお願いいたします。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号
健康福祉指導課 生活保護班
(※事業所の所在地が、「千葉市」、「船橋市」、「柏市」は除く。)
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