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更新日:令和5(2023)年7月13日
ページ番号:2239
生活保護法の一部改正に伴い、生活保護法指定介護機関の指定手続の取扱いが一部変更になりました。
生活保護を受けている人に介護サービスを提供する場合には、下記の指定申請書の提出が必要です。
平成26年7月1日以降に開設した介護機関につきましては、介護保険法に基づく指定又は開設許可を受ければ、生活保護法に基づく指定を受けたものとみなされることになりました。そのため、生活保護法に基づく指定の手続は不要です。生活保護法のみなし指定を希望しない介護機関につきましては、生活保護法の指定を不要とする旨の申出書(PDF:150KB)を介護保険法に基づく介護サービス事業者の指定申請時に高齢者福祉課へ提出してください。(ただし、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)
既に指定を受けている介護機関の廃止又は名称その他規則で定める事項の変更等があった時は、全ての介護機関(みなし指定事業所を含む)について各届出書の提出が必要です。
様式については、下記よりダウンロードできますので、印刷してご利用ください。
提出書類 |
様式 |
届出が必要な場合 |
---|---|---|
指定申請書 |
平成26年6月30日以前に開設した介護機関で、生活保護を受けている人に介護サービスを提供する場合。 |
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変更届出書 |
既に指定を受けており、開設者名、事業所名称及び事業所所在地等が変更になった場合。 |
|
廃止届出書 |
既に指定を受けており、業務の一部又は全部を廃止する場合。 |
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休止届出書 | 既に指定を受けており、業務の一部又は全部を休止する場合。 |
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再開届出書 |
休止の届出を提出していたが、業務を再開する場合など。 |
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辞退届出書 |
指定を受けていたが、諸事情により指定を辞退したい場合。 |
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生活保護法の指定を不要とする旨の申出書 | 生活保護法の指定を不要とする旨の申出書(PDF:90.5KB) | 平成26年7月1日以降に新たに介護機関を開設し、生活保護法の指定を受けたくない場合。 |
指定は毎月1日付けで行っており、原則20日までに提出していただければ、当該月の1日で指定されます。
例)4月15日に申請書を郵送、4月17日に受付された場合、指定日は4月1日。
ただし、例外もございますので、急ぎの場合は健康福祉指導課生活保護班までご連絡ください。
変更、廃止については、毎月1日に処理しておりますので、できるだけ1日までにご提出ください。
毎月1日に処理しておりますが、辞退については30日以上の予告期間がございますので、届出はお早めにお願いいたします。
260-8667
千葉市中央区市場町1番1号
健康福祉指導課 生活保護班
(※事業所の所在地が、「千葉市」、「船橋市」、「柏市」は除く。)
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