ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:2362
お知らせ
本ページ千葉県での手続についての案内となります。3市に所在する事業所につきましては所在する市町村にお問い合わせください。
介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に定める介護事業者として指定を受ける必要がありますが、病院・診療所及び薬局が健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局の指定を受けたときは、下記の介護サービスを行う指定事業者としてみなされます。
これを「みなし指定」といいます。
(介護保険法第71条、第115条の11)
(注)下記の介護サービスを行う場合は、必ずご覧ください。
区分 | 居宅サービス | 介護予防サービス |
---|---|---|
保険医療機関 (病院・診療所) |
訪問看護 短期入所療養介護 ※注2 |
介護予防訪問看護 介護予防短期入所療養介護 ※注2 |
保険医療機関(歯科) | 居宅療養管理指導 ※注3 | 介護予防居宅療養管理指導 ※注3 |
保険薬局 | 居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 |
※注1 通所リハビリテーション(予防含む)については、基準に適合していることを確認させていただくため、事業開始にあたって、事前に書類審査が必要です(法人の吸収合併・分割の際は一部書類の簡略化が可能。)。
※注2 療養病床を有する病院又は診療所に限ります。なお、療養病床を有しない診療所で短期入所療養介護(予防含む)を行う場合は、指定申請を行う必要がありますので、下記ページよりご確認ください。
※注3 保険医療機関の中でも歯科については、千葉県歯科医師会との協議により居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導のみのみなし指定となっています。
なお、介護保険でこれらのサービスを行う意思がない場合は、「指定居宅サービス事業者等の指定を不要とする旨の申出書」の提出を行うことで、みなし指定を辞退することができます。
指定を不要とする旨の申出書(エクセル:21.8KB)
指定を不要とする旨の申出書(PDF:92KB)
月の初日 (○月1日) |
保険医療機関・保険薬局の指定 (関東信越厚生局千葉事務所) |
---|---|
5日頃 | 当月指定の保険医療機関・保険薬局について通知 (関東信越厚生局から県、千葉市、船橋市、柏市へ) |
~20日 | 保険医療機関・保険薬局の指定と同日付けで、各サービス事業所として登録 |
25日前後 | 県または千葉市、船橋市、柏市より介護保険事業所番号の通知 |
「みなし指定」により、実際にこれらのサービスを行う場合は、当然に介護保険法上の運営基準等に基づき、適切にサービスを提供することが必要です。基準等を確認し、理解した上でサービスを開始してください。
加算等を新たに算定する場合は、事前に届出が必要です。
加算の届出を行う場合は、「加算等に関する届出について」をご覧ください。
平成30年4月から、療養病床を有する病院又は診療所については、短期入所療養介護(介護予防含む)を行う事業所として「みなし指定」がされることになりました。
「みなし指定」により、実際にサービスを行う場合は、当然に介護保険法上の運営基準等に基づき、適切にサービスを提供することが必要です。基準等を確認し、理解した上でサービスを開始してください。
短期入所療養介護(介護予防含む)を行う保健医療機関は、サービスを提供し、介護報酬の請求を行うために別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」(以下「加算届」という。)が必要です。
併せて、加算を算定する際も事前に届出が必要となります。
※ 事業を開始し、介護報酬(基本報酬及び加算)を算定する場合は、基準等に定める要件に適合していることが必要です。
必ず、要件に適合していることを確認した上で、介護報酬を算定してください。
提出書類については、「加算等に関する届出について」をご覧ください。
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班
提出期間
サービス提供を開始する月の前月の末日までに提出してください。
指定年月日
加算届を受理した翌月の1日となります。
平成21年4月から、保険医療機関については、通所リハビリテーション(介護予防含む)を行う事業所として「みなし指定」がされることになりました。
通所リハビリテーション(介護予防サービスを含む。)を行う保険医療機関にあっては、原則として、通所リハビリテーションに必要とされる人員配置基準・設備基準に適合していなければいけません。
そのため、みなし指定ではあっても、通所リハビリテーションを行う保険医療機関については、基準等に適合していることを確認させていただくため、事業開始にあたって、事前に書類審査が必要となります。
ただし、令和2年8月3日付厚生労働省老健局発事務連絡を参考に、法人の吸収合併や吸収分割がなされたが、人員や設備など事業の実態に変更がない場合は、申請の省略を可能とします。
その場合は、保健医療機関の届出を関東信越厚生局に忘れずに届出を行ってください。
なお、変更前の法人が運営する事業所で加算を取得していた場合は、変更後の法人が運営する事業所について加算等に関する届出が必要となりますので、下記を参考に加算取得の前月15日までに忘れずに届出を行って下さい。
(参考)事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について(PDF:192KB)
提出書類については、「通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション事業所(みなし指定)に係る届出について」をご覧ください。
届出の受付は対面方式で行いますので、下記の電話番号にて日時の予約をお願いします。
電話番号:043-223-2386・2395・2834
毎月1日から15日まで。
受付期限が閉庁日のときは、直近の開庁日が受付期限となります。
ただし、8月及び12月は、1日から10日までが受付期間となります。
千葉市中央区市場町1-1
千葉県庁本庁舎12階
健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班
届出を受理した翌月の1日となります。
事業を開始し、介護報酬(基本報酬及び加算)を算定する場合は、基準等に定める要件に適合していることが必要です。
必ず、要件に適合していることを確認した上で、介護報酬を算定してください。
提出書類については、「加算等に関する届出について」をご覧ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください