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更新日:令和6(2024)年6月18日
ページ番号:2430
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。
「業務管理体制の整備に関する届出システム」の利用方法などについては、下記事務連絡及びマニュアルをご確認してください。
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル~事業者版~(1,2章)(PDF:928.3KB)
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル~事業者版~(3章)(PDF:1,822.2KB)
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル~事業者版~(4章)(PDF:663.8KB)
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル~事業者版~(5.6章)(PDF:1,038.2KB)
従来どおり、郵送による届出も受け付けています。
郵送による届出にあたっては、以下の様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。
届出が必要となる事由 | 様式 | 記入要領 |
---|---|---|
ア 業務管理体制の整備に係る届出(新規)の場合(介護保険法第115条の32第2項) | 第1号様式(ワード:32.7KB) | 記載要領1(PDF:121.4KB) |
イ 既に上記アを届け出ている場合で、業務管理体制の届出先行政機関が変更になる場合(介護保険法第115条の32第4項) (注)変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。 |
第1号様式(ワード:32.7KB) | 記載要領2(PDF:123.6KB) |
ウ 既に上記アを届け出ている場合で、届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項) | 第2号様式(ワード:21.9KB) | 記載要領3(PDF:95.9KB) |
事業所が複数あり書ききれない場合は、「事業所一覧(参考様式)(エクセル:23KB)」に記入してください。
各事業者が業務管理体制に係る届出書に記載すべき事項については、次のとおりです。
届出事項 | 対象となる 介護サービス事業者 |
---|---|
事業者の
|
全ての事業者 |
「法令遵守責任者」の氏名・生年月日 | 全ての事業者 |
「法令遵守規程」の概要 | 事業所数等の数が20以上の事業者 |
「業務執行状況の監査」の方法の概要 | 事業所数等の数が100以上の事業者 |
「業務執行状況の監査の方法の概要」については、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届出てください。
業務管理体制に係る届出先は以下のとおりです。
なお、届出先は、原則として事業所等の所在地を基準として区分されるので、事業者(法人)の主たる事務所の所在地ではありません。
事業所等所在値等の区分 | 提出先 |
---|---|
A 事業所等が2つ以上の都道府県に所在する事業者 | 下記アまたはイ |
ア 事業所等が3つ以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 (老健局総務課介護保険指導室) |
イ 事業所等が1つ又は2つの地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所(法人)が所在する都道府県知事 (法人所在地が千葉県であれば、千葉県知事) |
B 地域密着型(予防含む)サービスのみを行い、そのすべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 (介護保険担当課) |
C 事業所等が1つの都道府県の区域のうち、1つの指定都市の区域に所在する事業者 (※令和3年4月1日からは、中核市も同様の取扱いとなります) |
指定都市の長 (※令和3年4月1日からは、中核市の長) |
A、B及びC以外の事業者 | 都道府県知事 |
業務管理体制の整備に係る届出書の届出先について(PDF:120.7KB)
令和3年4月1日から介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が一部変わります(PDF:83.9KB)
届出先が千葉県知事となる場合は、下記宛てにメールまたは郵送で御提出ください。
(メールの場合)kaigojigyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp(件名に必ず「業務管理体制」と記入してください)
(郵送の場合)〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班宛
業務管理体制の届出にあたり、確認していただきたい資料は以下のとおりです。
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