ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 景観・屋外広告物 > ちばの景観づくり > 景観法の施行状況 > 景観行政団体への移行に係る県との協議・同意 > 長柄町の景観行政事務の処理に係る県との協議について
更新日:令和5(2023)年6月13日
ページ番号:16152
景観行政団体として景観行政事務の処理を行うことについて、千葉県と長柄町は、景観法第98条第2項の規定に基づく協議を行いました。
※景観行政事務の処理を開始する日:平成31年3月20日
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください