ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 景観・屋外広告物 > ちばの景観づくり > 景観法の施行状況 > 景観行政団体への移行に係る県との協議・同意

更新日:令和5(2023)年6月13日

ページ番号:16131

景観行政団体への移行に係る県との協議・同意

景観行政団体とは、景観計画の策定など、景観法に基づく景観行政を担う主体です。
指定都市、中核市、都道府県は自動的に景観行政団体となり、指定都市及び中核市以外の市町村は都道府県知事との協議を経て景観行政団体となります。

  • 景観についての二重行政を避けるため、一つの行政区域においては、都道府県か市町村のどちらか一方が景観行政団体となります。

令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成30年度

平成29年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

景観法の改正により、平成23年8月30日以降は、県の同意を要しない協議となりました。


平成22年度

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?