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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 景観・屋外広告物 > ちばの景観づくり > 景観法の施行状況 > 景観行政団体への移行に係る県との協議・同意
更新日:令和5(2023)年6月13日
ページ番号:16131
景観行政団体とは、景観計画の策定など、景観法に基づく景観行政を担う主体です。 指定都市、中核市、都道府県は自動的に景観行政団体となり、指定都市及び中核市以外の市町村は都道府県知事との協議を経て景観行政団体となります。
※景観法の改正により、平成23年8月30日以降は、県の同意を要しない協議となりました。
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お問い合わせ
所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班
電話番号:043-223-3279
ファックス番号:043-222-6447
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