ここから本文です。

印刷

更新日:令和7(2025)年3月25日

ページ番号:430429

一宮町の景観行政事務の処理に係る県との協議について

景観行政団体として景観行政事務の処理を行うことについて、千葉県と一宮町は、景観法第98条第2項の規定に基づく協議を行いました。

協議等の経過

  • 景観法第98条第2項の規定による協議(令和2年11月26日、宮都第108号)
  • 一宮町からの協議に対する県の回答(令和2年12月14日、公第877号)
  • 景観法第98条第3項の規定による公示(令和3年3月2日、一宮町告示第5号)

景観行政事務の処理を開始する日:令和3年4月1日

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?