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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 景観・屋外広告物 > ちばの景観づくり > 景観法の施行状況 > 景観行政団体への移行に係る県との協議・同意 > 大多喜町の景観行政事務の処理に係る県との協議について
更新日:令和3(2021)年9月28日
ページ番号:16150
景観行政団体として景観行政事務の処理を行うことについて、千葉県と大多喜町は、景観法第98条第2項の規定に基づく協議を行いました。
※景観行政事務の処理を開始する日:平成30年10月1日
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