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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 特定非営利活動促進法 > 【特定非営利活動促進法】残余財産の譲渡の認定
環境生活部県民生活課NPO法人班(電話番号:043-223-4137)
随時
特定非営利活動促進法第32条第2項
未設定(過去に実績がなく、あらかじめ標準処理期間を設定することは困難である。)
ダウンロードファイルのとおり
千葉県特定非営利活動促進法認証等に係る審査基準等(PDF:160.4KB)
平成20年3月28日(最終更新:令和3年6月9日)
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