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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 葛南土木事務所 > 道路・河川の境界確定について|葛南土木事務所
更新日:令和4(2022)年10月20日
ページ番号:539926
公共用地(道路敷、河川敷等)と接する民有地等の境界を決める手続きのことです。
境界確定は、「土地の売買や分筆登記をする」、「建築確認を受ける」といった民有地と公共用地との境界をはっきりさせる必要が生じた時に土地所有者からの申請により行います。また、県や市町村が行う公共事業に伴い、境界確定を実施する場合もあります。
地方分権一括法により法定外公共用財産(里道・水路)が管内各市町村へ譲与されました。法定外公共用財産に関する境界確定、用途廃止(払下げ)等の申請窓口は各市町村となります。
名称 | 摘要 |
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申請箇所位置図縮尺(5万分の1) | 管内図をご利用ください |
申請箇所案内図縮尺(500分の1) | - |
公図写連続図 | - |
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登記事項証明書(原本) | - |
戸籍謄本 | 相続が発生した場合、ご用意ください |
委任状 | 申請者にてご用意ください |
境界同意書 | 立会の際にお渡しします |
立会い終了後の手続きにご利用ください | |
立会い終了後の手続きにご利用ください |
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