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更新日:令和6(2024)年2月16日
ページ番号:5485
指定難病の患者が支給認定された有効期間内の特定医療のうち、指定医療機関から指定難病の医療を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者に対し、当該指定特定医療に要した費用について、特定医療費を支給することになっています。
申請方法等については、下記リンクをご覧ください。
原因が不明で治療法が確立していない、いわゆる難病と呼ばれる疾患のうち、特定の疾患について治療研究事業を推進することにより、医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の一部を公費で負担し、その負担の軽減を図ることを目的とした事業です。
申請方法等については、下記リンクをご覧ください。
B型及びC型肝炎に対する抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)への公費による助成を行う制度です。
申請方法等については、下記リンクをご覧ください。
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の医療費への公費による助成を行う制度です。
申込方法等については、下記リンクをご覧ください。
慢性疾患で、治療が長期にわたり、保護者の医療費負担も高額となる特定の疾患にかかっている児童の医療費の一部を公費負担する制度です。
申込方法については、下記リンクをご覧ください。
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