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更新日:令和6(2024)年9月6日
ページ番号:4713
対象となる医療の詳細については、下記2.対象医療の範囲をご覧ください。
B型およびC型肝炎ウイルスに対する抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)への公費負担による医療費助成制度については千葉県肝炎治療特別促進事業のページをご覧ください。
千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱(PDF:793.3KB)
千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱として、第1条目的から第24条その他までと、別添1から別添4までが掲載されています。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に参加される方へ(PDF:109.8KB)
B型及びC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の医療費の負担軽減を図るとともに、肝がん・重度肝硬変の治療効果、患者の生命予後や生活の質を考慮し、最適な治療を選択できるようにするための研究の促進を目的としてします。
指定医療機関又は保険薬局による医療で、下記のいずれかに該当するものが対象医療です。
なお、詳細については、下記の病名の判定基準や、対象の医療行為をご確認ください。
※対象医療であっても、高額療養費の限度額を超えない場合や、過去24月以内に対象医療の医療費が高額療養費の限度額を超えた月が1回以上ない場合は、医療費助成の対象となりません。詳しくは、下記7.医療費の公費負担についてをご覧ください。
有効期間は、保健所で申請を受け付けた月の初日から起算して、1年以内となります。
有効期間終了後も引き続き医療費助成を受けたい場合は、有効期間終了前に更新申請を行う必要があります。
有効期間が切れてから申請する場合は、更新申請ではなく新規申請となりますので、ご注意ください。
千葉県に参加者証の申請ができるのは、次の6つの条件を全て満たす方です。
年齢区分 |
階層区分 |
---|---|
70歳未満 |
医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の 所得額の適用区分が「エ」又は「オ」に該当する方 |
70歳以上75歳未満 |
医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割の方 |
75歳以上(※) | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割の方 |
※ 65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入されている方のうち、後期高齢者医療被保険者証の
一部負担金の割合が1割又は2割の方も含みます。
上記の6つの条件をすべて満たす方であれば、外国人の方でも申請することが可能です。
ただし、条件を満たす場合でも、国が定める認定基準を満たさず認定とならなかった場合は、公費負担の対象とはなりません。
現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として次のいずれかの方法で確認する。ただし、「肝がん」は原発性肝がん及びその転移のことをいう。
現在あるいは以前に重度肝硬変(非代償性肝硬変)であることを、次のいずれかの基準で判定する。
(ア)肝がん・重度肝硬変と診断されたら、指定医療機関で医療記録票を受け取ってください。
千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(様式6-1)(PDF:144.4KB)
(イ)医療機関で肝がん・重度肝硬変に対する医療を受ける際、医療記録票を提示し、医療費の記録を記載してもらってください。
※指定医療機関ではない病院・診療所や、保険薬局で対象医療を受けた場合で、医療機関が医療記録票を記載しない場合は、患者さんが千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(指定医療機関以外の保健医療機関・保険薬局用)(様式6-2)(PDF:276.9KB)を記載し、診療明細書と領収書を添付して保管してください。
(ア)指定医療機関の医師に臨床調査個人票(診断書)を記載してもらった上で、申請者は同意書欄を記載してください。
(イ)臨床調査個人票及び同意書、医療記録票(※)、その他の申請書類を添えて、住所地を管轄する保健所又は保健福祉センターに申請し、認定を受けると参加者証が県から送られます。
※参加者証の申請には、対象医療の自己負担額について、高額療養費算定基準を超えた月が、申請月以前の過去24月において1月以上あることが記載された医療記録票が必要です。
対象医療の医療費の自己負担額が、高額療養費の基準を超えた月が過去24月で既に1月以上ある場合、2月目以降は自己負担額が月1万円となるように助成を受けることができます。詳細については、7.医療費の公費負担についてをご覧ください。
申請窓口は、患者さんの住所地を管轄する保健所(千葉市については各区保健福祉センター健康課)です。
※申請から審査、認定を受け、認定の結果が届くまでには、おおよそ2か月半~3か月程度かかります。
(様式1、2については、クリックしますと、様式をダウンロードできます。)
千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(PDF:411.2KB)
千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業臨床調査個人票及び同意書(様式2)(PDF:65.2KB)
〇指定医療機関の一覧(令和6年8月1日時点)
【肝がん・重度肝硬変の入院及び外来医療に対応できる、入院等指定医療機関(千葉県)】(PDF:73.6KB)
【肝がんの外来医療に対応できる指定医療機関(千葉県)】(PDF:56.7KB)
※「臨床調査個人票」を記載してもらう予定の医療機関が千葉県の指定医療機関ではない場合は、住所地を管轄する保健所(申請窓口)へご相談ください。
※70歳以上の申請者で所得区分が「一般」の方を除く
70歳以上で所得区分が「一般」の方は、提出してください。(源泉徴収票や確定申告の写しでは受付できません)
※本人の加入する保険者が医療保険における所得区分の認定に必要とする場合に提出を求めることがあります。
※住民票の写しは原則3か月以内に発行されたものをご用意ください。
なお、70歳以上の方は、単身の方でも単身であることの確認のため、同じ世帯に属する全員の方がわかる住民票(謄本)の写しをご用意ください。
千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(様式6-1)(PDF:144.4KB)
医療記録票は、対象医療の医療費について、自己負担額が高額療養費の限度額を超えた月が、申請月を含む過去24月以内に1月以上あるものが対象です。
※指定医療機関ではない病院・診療所や、保険薬局で受けた対象医療について、医療記録票に記載されていないものがある場合は、患者さんが千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(指定医療機関以外の保険医療機関・保険薬局用)(様式6-2)(PDF:276.9KB)を記載し、診療明細書と領収書を添付してご提出ください。
認定は県が設置する審査会において、認定基準に基づいて審査されます。
認定基準は、上記の認定基準をご参照ください。
公費による医療費助成の対象となるのは、下記の条件を全て満たす場合に限ります。
※「2回以上」とは、助成月を含めて2回以上です。2回のカウントについて入院と通院の組み合わせは問いません。
公費負担の取扱いを受けるには、入院している指定医療機関に「千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証」及び「医療記録票」を提示することが必要です。
対象医療の自己負担額が高額療養費の限度額を超えた対象月数が、助成月を含む過去24月以内に2回以上ある場合、助成月に窓口で支払う自己負担額が1万円となります。(自己負担額が1万円となるのは、自己負担額が高額療養費の限度額を超える場合に限ります。)
公費負担の取扱いを受けるには、受診している指定医療機関又は保険薬局にて「千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証」及び「医療記録票」を提示し、窓口では自己負担額(3割等)を支払います。
※保険薬局の窓口で医療記録票を記載してもらえなかった場合は、患者さんが千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(指定医療機関以外の保健医療機関・保険薬局用)(様式6-2)(PDF:276.9KB)を記載し、診療明細書と領収書を添付して保管してください。
対象医療の自己負担額が高額療養費の限度額を超えた対象月数が、助成月を含む過去24月以内に2回以上ある場合、管轄の保健所等へ還付請求を行うことで、助成月に窓口で支払った高額療養費の限度額から、自己負担額の1万円を引いた額が、県から申請者の指定した口座へ振り込まれます。
還付請求については、9.療養費の申請をご確認ください。
※外来医療の場合は、還付請求を行わないと医療費の助成が受けられませんので、ご注意ください。
入院医療については、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の入院等指定医療機関で行われるものが医療費助成の対象となります。
外来医療については、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の指定医療機関及び保険薬局で行われるものが医療費助成の対象となります。
受給者は、一月当たり1万円の自己負担となります。
※外来医療の場合は、窓口では通常の自己負担額(3割等)をお支払いいただいた後、管轄の保健所等へ還付請求をすることで、支払った高額療養費の限度額から、自己負担額の1万円を引いた額が、県から申請者の指定した口座へ振り込まれます。詳細については、9.療養費の申請をご確認ください。
※医療機関で医療記録票を記載できない場合は、代わりに患者さんが千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(指定医療機関以外の保健医療機関・保険薬局用)(様式6-2)(PDF:276.9KB)を記載し、診療明細書及び領収書を添付して保管するよう促してください。
還付請求が可能なのは、次のいずれかの場合です。
※公費負担の対象となるのは、対象医療について、高額療養費の限度額を超えた月が助成月を含む過去24月以内に2回以上ある場合に限ります。詳細については、7.医療費の公費負担について をご覧ください。
申請には、千葉県肝がん・重度肝硬変療養費申請書(様式7)(PDF:310.8KB)のほかに、下記の書類が必要となります。
申請窓口は、患者さんの住所地を管轄する保健所(千葉市については各区保健福祉センター健康課)です。
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