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更新日:令和6(2024)年11月13日

ページ番号:4709

千葉県肝炎治療特別促進事業について

千葉県肝炎治療特別促進事業について

千葉県では、「千葉県肝炎治療特別促進事業」として、B型及びC型肝炎に対する抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)への公費負担による助成制度を実施しています。

千葉県肝炎治療特別促進事業実施要綱(令和4年4月1日改正)(PDF:358.2KB)
 

※【医療機関又は薬局の方へ】公費負担・指定医療機関について

  1. 事業の目的
  2. 対象医療の範囲
  3. 対象者
  4. 受給者証申請手続について
  5. 受給者としての認定について
  6. 医療費の公費負担について
  7. 【医療機関・薬局の方へ】委託契約・指定医療機関・専門医療機関について
  8. 療養費の申請
  9. 各様式のダウンロード
  10. お問い合わせ・申請窓口一覧

B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の入院医療費への公費負担による助成制度については千葉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業のページをご覧ください。

制度改正の情報

指定医療機関の指定要件及びインターフェロンフリー治療の診断書作成要件の変更について
(令和3年12月から)

令和3年12月から、指定医療機関の指定要件及びインターフェロンフリー治療の診断書(様式2-7-1、2-7-2、2-8)を記載する医師の要件が緩和されます。

詳細はこちらをご覧ください。肝炎の医療費助成に係る診断書の作成要件が緩和されます(PDF:254.3KB)

これまで日本肝臓学会肝臓専門医又は日本消化器病学会消化器病専門医の資格を必要としていた部分について、今回の改正により、専門医だけでなく、千葉大学医学部附属病院が開催する指定の研修会を受講した医師も可となります。

なお、研修の時期や受講方法等の詳細については、以下のページをご覧ください。

ウイルス性肝炎の公費助成に係る診断書作成研修会について

B型肝炎の核酸アナログ治療の更新手続変更について
(令和2年5月から)

令和2年5月から、B型肝炎の核酸アナログ治療の更新の手続きが変更になります。

詳細はこちらをご覧ください。核酸アナログ治療更新手続変更について(PDF:274.7KB)

 

これまでの変更点についてはこちらをご覧ください。制度改正の情報

現在助成対象となるインターフェロンフリー治療の一覧(令和4年8月24日現在)(PDF:489.8KB)

 1.事業の目的

B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎は、抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)によって、ウイルスを除去し、その後の肝硬変、肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能です。

しかしながら、この抗ウイルス治療に係る医療費が高額であるため、早期治療の推進の妨げとなっているのが現状です。

そこで、抗ウイルス治療にかかる医療費を助成することにより、将来の肝硬変・肝がんの予防及び肝炎の感染防止、ひいては県民の健康の保持・増進を図ることを目的としています。

 2.対象医療の範囲

対象医療の範囲は、C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療とします。

なお、当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等については助成の対象としますが、当該治療と無関係な治療は助成の対象としません。

有効期間

保健所で受理された月の初日から起算して、1年以内で、治療予定期間に即した期間となります。

具体的には、治療予定期間が48週の場合は1年間、24週の場合は7ヶ月としています。

なお、核酸アナログ製剤治療の更新申請については、有効期間が切れた後の更新は認められず、新規申請扱いとなりますのでご注意ください。

 3.対象者

次の2つの条件を共に満たす方が対象となります。

  • (1)千葉県にお住まいの方(住民登録のある方)
  • (2)対象医療を必要とする方で、保険診療等の際に自己負担がある方

上記の2つの条件を満たす方であれば、外国人の方でも申請することが可能です。

ただし、上記の2つの条件を満たす場合でも、国が定める認定基準を満たさず医療審査会で認定されなかった場合は治療の公費負担対象となりません。

 4.受給者証申請手続について

(1)申請窓口について

申請窓口は、患者さんの住所地を管轄する保健所(千葉市については各区保健福祉センター健康課)です。

※申請から審査、認定を受け、認定の結果が届くまでには、おおよそ1か月半~2か月程度かかります。

(2)手続に必要な書類について

(ア、イについては、クリックしますと、「9.様式のダウンロード」に移動します。)

 ア.千葉県肝炎治療受給者証交付申請書(様式1)

<交付申請書(様式1)に対しての注意事項>

  • (1)診断書の有効期限は、記載日から起算して3か月以内です。
  • (2)検査期日が有効期間であることを確認してください。
  • (3)「申請様式」については、診断書を参考にして、該当する項目に○をしてください。
  • (4)対象者と異なる住所に郵送を希望される方、又は保健所に直接受給者証を取りに来られることを希望される場合には裏面に郵送先を記載いただきますようお願いいたします。

 イ.診断書(様式2-1から2-9)

【留意点】

  • 診断書は、指定医療機関において記載されることが条件となります。
  • 様式2-7-1、2-7-2の診断書については、千葉県内の指定医療機関に勤務する日本肝臓学会肝臓専門医、日本消化器病学会専門医又は千葉大学医学部附属病院が実施する研修を受けた医師が作成します。千葉県外の医療機関においては、日本肝臓学会肝臓専門医が作成します。
  • 様式2-8の診断書については、千葉県肝疾患診療拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医が作成します。それ以外の医師が作成する場合には、様式2-9により千葉県肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、千葉県内の指定医療機関に勤務する日本肝臓学会肝臓専門医、日本消化器病学会専門医又は千葉大学医学部附属病院が実施する研修を受けた医師が作成します。千葉県外の医療機関においては、様式2-9により千葉県肝疾患連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、日本肝臓学会肝臓専門医が診断書を作成します。

断書を記載してもらう予定の医療機関が千葉県の指定医療機関ではない場合は、下記にお問い合わせ・申請窓口一覧にご相談ください。

【留意事項】平成28年4月1日以降、500床以上の大病院では紹介状なく受診した場合、初診には5,000円、再診には2,500円の定額負担が生じます。

指定医療機関については指定医療機関の一覧(PDF:168.7KB)(令和6年9月1日時点)をご覧ください。

ウ.世帯全員の住民票

住民票は原則3ヶ月以内に発行されたもので、世帯に属する全員の方がわかる住民票をご用意ください。
なお、単身の方でも単身であることの確認のため、同じ世帯に属する全員の方がわかる住民票をご用意ください。

エ.世帯全員の市町村民税の課税年額を証する書類

直近の年度で、原則、住民票に記載されている世帯全員の書類が必要です。

特に世帯員が2人以上の場合、同じ年度のものに揃えてご提出ください。

源泉徴収票や確定申告の写しでは受付できません。

※自己負担限度負担額の区分決定における算定基礎資料として提出していただくものですが、自己負担限度額が上位の階層(月額2万円)で差し支えない場合には、提出を省略することができます。

オ.受給対象となる方の名前が記載された被保険者証の写し

カ.市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式12)※希望者のみ

月額自己負担額は、世帯全員の市町村民税所得割額を合算した額により、1万円又は2万円に決定されますが、以下の3つの条件を満たした方に限り、合算対象から除外することができます。

  1. 申請者の配偶者でないこと。
  2. 申請者及びその配偶者と地方税法上の扶養関係にないこと。
  3. 申請書及びその配偶者と医療保険上の扶養関係にないこと。

上記の3つの条件を満たしているか確認するため、除外を希望する方について、(1)住民票(続柄記載のもの)、(2)課税証明書、(3)健康保険証の写しを併せて御提出ください。

 5.受給者としての認定について

審査は県が設置する審査会において、認定基準に基づいて審査をします。

認定基準については次のとおりです。

認定基準

1.B型慢性肝疾患

(1)インターフェロン治療について

HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中のもののうち、肝がんの合併のないもの(ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とする。)

上記において助成対象は2回目の治療までとなりますが、これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であったものは、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合において、その治療に対する助成が認められます。

(2)核酸アナログ製剤治療について

B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者

2.C型慢性肝疾患

(1)インターフェロン単剤治療並びにインターフェロン及びリバビリン併用治療について

HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。

  • 上記については、2.(2)に係る治療歴のある場合、副作用等の事由により十分量の24週治療が行われなかったものに限る。また、2.(3)に係る治療歴のないものとする。
  • 上記において2回目の助成を受けることができるのは、以下の(1)、(2)のいずれにも該当しない場合とする。

(1)これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース

(2)これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース

  • 上記については、直前の抗ウイルス治療として2.(3)に係る治療歴がある場合、助成の申請にあたっては、原則として、千葉県内の肝疾患指定医療機関に勤務する日本肝臓学会肝臓専門医、日本消化器病学会専門医又は千葉大学医学部附属病院が実施する研修を受けた医師が診断書を作成すること。千葉県外の医療機関においては、日本肝臓学会肝臓専門医が作成すること。

(2)ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療法について

HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤による3剤併用療法を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。

  • 上記については、2.(1)に係る治療歴の有無を問わない。
  • 上記については、原則1回のみの助成とする。ただし、3剤併用療法の治療歴のある者については、他のプロテアーゼ阻害剤を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。
  • 上記については、直前の抗ウイルス治療として2.(3)に係る治療歴がある場合、助成の申請にあたっては、原則として、日本肝臓学会肝臓専門医が作成すること。

(3)インターフェロンフリー治療について

HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患(C型慢性肝炎若しくはChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変又はChild-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変)で、インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。

  • 上記については、C型慢性肝炎若しく又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対しては原則1回のみの助成とし、Child-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変に対しては1回のみの助成とする。ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、千葉県肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。なお、2.(1)及び2.(2)に係る治療歴の有無を問わない。
  • 上記については、非代償性肝硬変を除く初回治療の場合、原則として、千葉県内の肝疾患指定医療機関に勤務する日本肝臓学会肝臓専門医、日本消化器病学会専門医又は千葉大学医学部附属病院が実施する研修を受けた医師が診断書を作成すること。なお、千葉県外の医療機関においては、日本肝臓学会肝臓専門医が診断書を作成すること。
  • 上記については、再治療の場合、及び非代償性肝硬変に対する初回治療の場合、千葉県肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医が診断書を作成することとする。それい以外の医師が作成する場合には、千葉県肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、原則として、千葉県内の肝疾患指定医療機関に勤務する日本肝臓学会肝臓専門医、日本消化器病学会専門医又は千葉大学医学部附属病院が実施する研修を受けた医師が作成すること。千葉県外の医療機関においては、千葉県肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、日本肝臓学会肝臓専門医が作成すること。
  • 審査会において認定された場合には、対象者に「千葉県肝炎治療受給者証」が交付されます。
    申請の受理から受給者証の交付までは、概ね1ヶ月半から2ヶ月程度かかります。

インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療への助成制度利用について

インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療に対する助成の開始について、平成27年12月1日以降に治療開始したものについて適用することといたしました。(平成27年12月21日から受付開始)

診断書については、原則として千葉県肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医が記載することとされていることから助成受給希望者は千葉県肝疾患診療連携拠点病院にて受診していただくこととなりますので御留意ください。

なお、その際は助成受給希望者へ紹介状等をお渡しください。

ただし、諸々の事由により指定医療機関にて診断書を記載する際には、様式2-8、2-9のほか必要な書類について千葉県肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医へ必ず事前にご相談ください。

平成27年12月17日付け通知(千葉県肝炎治療特別促進事業に係るインターフェロンフリー再治療の医療費助成の開始について(PDF:122KB)

 6.医療費の公費負担について

(1)公費負担の対象となる医療の範囲

受給者証の有効期間内において、対象疾患についての医療処置のうち、保険診療の対象となる医療処置が公費負担の対象です。

公費負担の対象範囲

対象となるもの

  • B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎の治癒を目的として行うインターフェロン治療
  • インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等
  • C型肝炎に対するインターフェロンまたはペグインターフェロンとの併用が認められているリバビリン製剤
  • C型肝炎に対するインターフェロンフリー治療
  • B型肝炎ウイルスの増殖を抑える核酸アナログ製剤(ラミブジン、アデフォビル、エンテカビル、テノホビル)
  • 肝硬変に対するインターフェロン治療またはインターフェロンフリー治療を行った場合には、保険適用(代償性肝硬変)の範囲内
  • インターフェロン治療の中断を防止するために併用せざるを得ない副作用に対する治療

対象とならないもの

  • インターフェロン治療と無関係な治療
  • 無症候性キャリアに対するインターフェロン治療
  • B型肝炎ウイルス再活性化予防のための核酸アナログ製剤投与治療
  • インターフェロンの少量長期投与治療
  • B型肝炎ウイルスの増殖を抑える核酸アナログ製剤以外の製剤(ウルソ、強力ミノファーゲン等)
  • 入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額
  • インターフェロン治療を中断して行う副作用に対する治療
  • インターフェロン治療終了後の医療費

 (2)医療機関で公費負担の取扱いを受けるには

受給者証の提示

公費負担の取扱いを受けるには、利用する医療機関(調剤薬局を含みます。)に「千葉県肝炎治療受給者証」及び「自己負担限度額管理手帳」を提示することが必要です。

対象医療機関

千葉県と契約を締結している医療機関と調剤薬局です。

(3)月額自己負担限度額

肝炎治療特別促進事業における自己負担限度額表(平成22年4月1日から適用)

階層区分

自己負担限度額(月額)

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合

20,000円

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合

10,000円

上記自己負担限度額は、受給者が負担する一月あたりの上限額です。

そのため、受給者はその月の負担額を証するため、肝炎治療自己負担限度額管理手帳を必ず持参し、会計の際に窓口で証明してもらう必要があります。

 7.【医療機関・薬局の方へ】委託契約・指定医療機関・専門医療機関について

(1)それぞれの役割について

契約医療機関
インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療及びインターフェロンフリー治療に係る医療費助成の対象となる医療を提供する。医療費の自己負担限度額管理票へ自己負担額を記入する。 
指定医療機関 インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療及びインターフェロンフリー治療導入の可否を判断し、これらの治療に係る医療費助成の対象者に対して、診断書を発行する。治療方針の決定に際し、必要に応じて専門医療機関の助言、支援を仰ぐ。
専門医療機関 入院治療を行う等、地域の医療機関への診療支援を行う。 肝疾患診療連携拠点病院と連携し、地域の医療機関の診療ネットワークの中心的役割を担う。 

(2)委託契約について

医療機関の方及び一般社団法人千葉県薬剤師会に加入していない調剤薬局の方で、千葉県肝炎治療特別促進事業を利用する場合は、委託契約の締結が必要です。

手続について

新たに委託契約を締結する場合は契約依頼票、既に契約しており名称や所在地等に変更が生じた場合は変更届、解除する場合は解除届をご提出ください。

令和6年3月から、ちば電子申請サービスでの各種届出の受付を開始します。リンク先は、以下のとおりです。

紙での手続を希望する場合は、以下の様式に必要事項を記入の上、千葉県庁(疾病対策課肝炎担当)までファックス又はご郵送くださるようお願いします。なお、法人の代表者のみが変更になる場合については、届出不要です。

(3)指定医療機関・専門医療機関について

診断書の記載にあたっては、原則として医療機関が千葉県の指定を受けている必要があります。

手続について

新たに指定を受ける場合は新規申請、既に指定を受けており名称や所在地等に変更が生じた場合は変更届、辞退する場合は辞退届をご提出ください。

令和5年12月から、ちば電子申請サービスでの各種申請の受付を開始します。リンク先は、以下のとおりです。

紙での申請を希望する場合は、以下の様式に必要事項を記入の上、千葉県庁(疾病対策課肝炎担当)までファックス又はご郵送くださるようお願いします。なお、法人の代表者のみが変更になる場合については、届出不要です。

【参考】

 8.療養費の申請

新規申請の受理日の属する月の初日から千葉県肝炎治療受給者証が交付されるまでの間に、患者さんが医療機関に支払った医療費の自己負担分については、患者さんからの申請により県(保健所)から患者一部負担額を除いた額を還付します。

申請には、「千葉県肝炎治療費療養費申請書(様式9)」のほかに、医療機関が発行する領収書や保険証の写し等の書類が必要になります。必要書類については、療養費申請書をご確認ください。

【申請についての注意事項】

(1)証明料として、医療機関等により文書料がかかる場合があります。

(2)高額療養費が支給される場合は、千葉県からの助成金額は高額療養費の限度額までとなります。

(3)保険の種別によっては、独自に付加給付制度がある場合があります。

(4)申請の際は医療機関が発行した領収書等の支払内容が分かる書類が必要です。

(制度の有無について、加入している健康保険組合等に必ずご確認の上、申請してください。)

※療養費の申請をいただいてから、お支払までには約4カ月程度かかります。あらかじめご了承ください。

 9.各様式のダウンロード

 (2)診断書様式

(初回は様式2-3による新規申請が必要です。)

※核酸アナログ製剤治療認定に係る診断書(更新)(様式2-4)の代わりに、下記の確認表をご自身で記載し、「直近の認定・更新時以降に行われた検査内容及び治療内容が分かる資料」を添付して提出することもできます。(ただし、診断名・治療薬剤に変更がある場合は、確認表による申請はできませんので、診断書をご提出ください。)

 

 10.お問い合わせ・申請窓口一覧

申請窓口は、患者さんの住所地を管轄する健康福祉センター・保健所(千葉市については各区保健福祉センター健康課)です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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