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更新日:令和7(2025)年3月14日

ページ番号:2185

調査票(評価項目)等について-福祉サービス第三者評価

下表にある県推奨の利用者調査票を使用する場合には、事業所の形態に合わせた加除修正をしてください。

なお、利用者調査は、評価調査機関が独自の調査票を作成して実施することも可能です。

(詳しくは「利用者調査の方法」(PDF:157.7KB)をご参照ください。)

事業者調査票(種別ごと) ※令和7年度以降

以下のとおり、放課後児童健全育成事業の事業者調査票の新規策定及び既に策定している事業者調査票の改定を行いました。

令和7年4月1日以降に開始する評価については、以下の調査票を使用していただくようお願いします。

※経過経過措置として、令和7年6月30日までに評価を開始する場合は新・旧どちらの評価項目も使用可能とします。

その他の福祉サービス(エクセル:140.5KB)
その他の福祉サービス(PDF:743.4KB)(下にあるサービス以外)

事業者調査票(種別ごと) ※令和6年度以前

その他の福祉サービス(エクセル:104.5KB)
その他の福祉サービス(PDF:463.3KB)(下にあるサービス以外)

共通様式

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課法人指導班

電話番号:043-223-2351

ファックス番号:043-222-6294

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