介護職員等の喀痰吸引等の医療行為について
社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、平成24年4月から介護職員等が喀痰吸引等の一定の医療行為が実施可能となります。
1制度の概要
1実施可能な医療行為
- たんの吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内部)
- 経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻)
※『たんの吸引』にはそれぞれ人工呼吸器装着の有無が、『胃ろう・腸ろうの経管栄養』には栄養剤の区分(滴下・半固形)があります。
2医療行為を行うことができる介護職員等の範囲
- 各都道府県に登録された研修機関において法に規定する研修を修了し、
- 都道府県知事の認定を受けた者であり、且つ、
- 特定行為事業者の登録を受けた事業者に雇用されて業として喀痰吸引等を行う場合であること。
3事業所の登録
自らの事業の一環としてたんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録が必要です。
4喀痰吸引等を行うまでの流れ
- 研修を受けたい方(従事者)が各都道府県に登録された研修機関に研修の申込みをする
- 基本研修、演習、実地研修を修了した従事者に対し、研修機関は研修修了証を発行する
- 従事者は千葉県に対し、特定行為業務従事者認定証の交付申請をする
- 千葉県は、特定行為業務従事者認定証を交付する
- 事業者は千葉県に対し、特定行為事業者登録の登録又は変更申請をする
- 千葉県は、特定行為事業者として事業者を登録する
⇒喀痰吸引等行為を実施することが可能となる
2登録研修機関について
3登録事業者について
4認定特定行為業務従事者認定証について
介護職員等が医療行為を実施する場合には、県又は登録研修機関での研修終了後に認定証の交付を受けることが必要です。