ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉政策 > 生活保護・生活困窮者支援 > 令和6年度千葉県フードバンク活動支援事業補助金

更新日:令和6(2024)年9月24日

ページ番号:693686

令和6年度千葉県フードバンク活動支援事業補助金

千葉県では、食料支援を必要とする生活困窮者に円滑に物資が行き届くよう、フードバンクのネットワーク構築を支援するため、県内全域の中核となるフードバンク団体及び地域の拠点となるフードバンク団体に対し補助する事業を実施します。
この補助金は、公募により選定した団体に対し補助する事業です。
公募の申請期間は令和6年9月30日(月曜日)までです。手続きの詳細は以下をご確認ください。

1.事業内容2.公募の手続き3.要領・要綱・様式・Q&A等

1.事業内容

本補助金は、千葉県におけるフードバンクのネットワーク構築を支援するため、県内全域の中核となるフードバンク団体への補助事業である「中核的フードバンク活動支援事業」、県内各圏域の拠点となるフードバンク団体への補助事業である「地域拠点フードバンク活動支援事業」の2つのメニューによる補助を行います。

中核的フードバンク活動支援事業

趣旨補助事業者(対象者の要件)事業内容及び補助率補助対象経費補助上限額

趣旨

千葉県内のフードバンク団体の物流の効率化や育成を図るため、県全域で一括して食品の寄附を受け入れて個々のフードバンクへ配分する団体を「中核的フードバンク」と位置づけ、同団体が行う広域的な食品の受入れ・提供やフードバンク団体間のネットワーク構築、運営基盤の強化等の取組に対し支援します。

補助事業者(対象者の要件)

補助事業者は、以下に掲げる1から4までの全ての要件を満たし、かつ、5又は6の要件を満たす「フードバンク」又は「フードバンクが構成員となるフードバンク活動の推進を目的とした協議会」から、公募により選定された団体(1団体)とします。

  1. 活動範囲(必須)
    千葉県内の複数の圏域において、生活困窮者、こども食堂、こども宅食、福祉施設等(以下「生活困窮者等」という。)に食品を提供していること。
    ※本事業における圏域の区分
    圏域名 該当市町村
    千葉 千葉市
    船橋 船橋市
    柏市
    習志野 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市
    市川 市川市、浦安市
    松戸 松戸市、流山市、我孫子市
    野田 野田市
    印旛 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(栄町、酒々井町)
    香取 香取市、香取郡(神崎町、多古町、東庄町)
    海匝 銚子市、旭市、匝瑳市
    山武 東金市、山武市、大網白里市、山武郡(九十九里町、芝山町、横芝光町)
    長生 茂原市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)
    夷隅 勝浦市、いすみ市、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
    安房 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
    君津 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
    市原 市原市
  2. 活動実績(必須)
    事業実施の前年度における食品取扱量が30トン以上であること。
  3. 食品取扱(必須)
    令和5年4月1日以前より、「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き(PDF:805.6KB)」(農林水産省公表資料)に基づく食品の取扱い又はこれに準じた食品の取扱いを行っていること。
  4. 提供拡大計画(必須)
    生活困窮者等への食品の提供の拡大を図るための計画を有すること。
  5. 食品廃棄物等多量発生事業者からの受入れ計画(5と6のいずれかを満たすこと)
    食品廃棄物等多量発生事業者(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第9条第1項に規定する食品廃棄物等多量発生事業者をいう。以下同じ。)から未利用食品の寄附を直接受けて、生活困窮者等に食品を提供する計画を有すること。
    ※食品廃棄物等多量発生事業者とは
    食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者をいいます。
    (該当する事業者については、農林水産省ホームページ外部サイトへのリンクにおいて「食品リサイクル法に基づく定期報告の内容の一部を公表することに同意いただいた事業者の一覧」として公表されている情報を御参照ください。)
  6. 複数市町村の生活困窮者等への食品提供計画(5と6のいずれかを満たすこと)
    複数の市町村の生活困窮者等に食品を提供する計画を有すること。

事業内容及び補助率

補助事業者は、未利用食品の受入れ・提供を拡大するための取組を行うものとし、大規模かつ先進的取組として、以下の取組を行うものとします。
なお、下記(1)から(3)までは全ての取組を行うものとし、また、これに付随して、(4)から(6)までのいずれか又は複数の取組を行うことができるものとします。

事業内容ごとの補助率
事業内容 補助率
(1)未利用食品の寄附の受入れ 10分の8
(2)複数の市区町村の生活困窮者等への食品の提供 10分の8
(3)(1)又は(2)に向けた関係者との情報交換会の開催 10分の8
(4)千葉県内の他のフードバンクの立上げ又は運営に係る助言等 10分の8

(5)「地域拠点フードバンク活動支援事業」による補助を受ける団体が行う、生活困窮者等を支援機関へつなぐ取組の実施に係る助言又は物資の提供・貸出等

2分の1

(6)食品等寄附団体の開拓 2分の1

補助対象経費

  • 活動経費
    人件費、賃金、謝金、旅費、会場借料、通信運搬費、資料作成費、消耗品費、食品の受入れ・提供の拡大に伴い発生する事故に対する保険(食中毒事故に対する補償を含むものに限る。)に係る保険料、役務費、委託費
    ※人件費を計上する場合には、「千葉県フードバンク活動支援事業補助金に係る人件費の算定について(PDF:361.4KB)」に基づき算出すること。
  • 食品の運搬用車両・一時保管用倉庫・入出庫管理機器の賃借料
    ・運搬用車両の賃借料(燃料代を除く。)
    ・一時保管用倉庫(常温倉庫、保冷倉庫、業務用冷凍冷蔵庫等)の賃借料
    ・入出庫管理機器(ハンドリフト、ハンディスキャナ、ラベルプリンタ等)の賃借料
  • 食品の輸配送費
    ・他者に依頼して輸配送する場合の経費
    ・補助事業者自ら輸配送する場合の経費(燃料代:輸配送の距離1キロメートル当たり16円以内)

補助上限額

14,000千円

なお、同一の経費に対し、国や民間団体等の他の助成事業や支援が充てられている場合、その額を除いた額を、本事業による補助額とします。

地域拠点フードバンク活動支援事業

趣旨補助事業者(対象者の要件)事業内容及び補助率補助対象経費補助上限額

趣旨

中核的フードバンクに集約された食品在庫を各地域へ配分し、生活困窮者等に係る支援機関や支援団体が身近な地域で食品を受け取れる仕組みを構築することにより、県全域におけるフードバンク活動の円滑化を図るため、各圏域の拠点となるフードバンクを「地域拠点フードバンク」と位置づけ、その設置・運営を支援します。

補助事業者(対象者の要件)

補助事業者は、以下に掲げる1及び2の要件を満たす「フードバンク」又は「フードバンクが構成員となるフードバンク活動の推進を目的とした協議会」から、 公募により選定された団体(8団体)とします。

  1. 活動範囲(必須)
    補助事業者の活動拠点が所在する圏域内の複数市町村において、生活困窮者、こども食堂、こども宅食、福祉施設等(以下「生活困窮者等」という。)に食品を提供していること。
    なお、単一の市により構成される圏域(千葉圏域、船橋圏域、柏圏域、野田圏域、市原圏域)については、上記「圏域内の複数市町村」との記載は、「圏域内」に読み替えるものとします。
    ※本事業における圏域の区分
    圏域名 該当市町村
    千葉 千葉市
    船橋 船橋市
    柏市
    習志野 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市
    市川 市川市、浦安市
    松戸 松戸市、流山市、我孫子市
    野田 野田市
    印旛 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(栄町、酒々井町)
    香取 香取市、香取郡(神崎町、多古町、東庄町)
    海匝 銚子市、旭市、匝瑳市
    山武 東金市、山武市、大網白里市、山武郡(九十九里町、芝山町、横芝光町)
    長生 茂原市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)
    夷隅 勝浦市、いすみ市、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
    安房 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
    君津 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
    市原 市原市
  2. 活動実績(必須)
    事業実施の前年度における食品取扱量が1トン以上であること。

事業内容及び補助率

補助事業者は、次の(1)の事業を行うものとします。また、これに付随して、(2)の事業を行うことができます。

事業内容ごとの補助率
事業内容 補助率
(1)「中核的フードバンク活動支援事業」による補助を受ける団体から未利用食品を受けて行う、圏域内の生活困窮者等への食品の提供 10分の8
(2)圏域内の生活困窮者等を支援機関へつなぐための以下の取組
・圏域内の支援機関等が生活困窮者等に提供するために備え置く食品の配付
・圏域内の支援機関等と共同で実施する食品配付会又は炊き出し
2分の1

補助対象経費

  • 活動経費
    人件費、賃金、謝金、旅費、会場借料、通信運搬費、資料作成費、消耗品費、食品の受入れ・提供の拡大に伴い発生する事故に対する保険(食中毒事故に対する補償を含むものに限る。)に係る保険料、役務費、委託費
    ※人件費を計上する場合には、「千葉県フードバンク活動支援事業補助金に係る人件費の算定について(PDF:361.4KB)」に基づき算出すること。
  • 食品の運搬用車両・一時保管用倉庫・入出庫管理機器の賃借料
    ・運搬用車両の賃借料(燃料代除く)
    ・一時保管用倉庫(常温倉庫、保冷倉庫、業務用冷凍冷蔵庫等)の賃借料
    ・入出庫管理機器(ハンドリフト、ハンディスキャナ、ラベルプリンタ等)の賃借料
  • 食品の輸配送費
    ・他者に依頼して輸配送する場合の経費
    ・補助事業者自ら輸配送する場合の経費(燃料代:1キロメートル当たり16円以内)

補助上限額

1団体当たり1,500千円

なお、同一の経費に対し、国や民間団体等の他の助成事業や支援が充てられている場合、その額を除いた額を、本事業による補助額とします。

2.公募の手続き

応募団体の要件

本事業に応募することができる団体は、上記「1.事業内容」に掲げる補助事業者に該当する団体であって、次の全ての要件を満たすものとする。

  1. 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。

  2. 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。

  3. 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。

  4. 千葉県内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。

  5. 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。

申請書類の作成

応募に当たり提出すべき申請書類(以下「課題提案書等」という。)は、次のとおりとします。

提出書類
区分 PDF版 Word・Excel版
課題提案書
応募者の概要が
分かる資料
  • 応募者の概要が分かる資料(パンフレット等)
  • (民間企業の場合)
    ・営業経歴(沿革)
    ・前年度の決算(事業)報告書
    ・その他必要に応じ財務状況に関する資料
  • (民間企業以外の場合)
    ・定款
    ・前年度の決算(事業)報告書
    ・その他必要に応じ財務状況に関する資料
  • (法人格を有しない団体の場合)
    当該団体の概要(様式5)(PDF:65.6KB)
    ・団体の設置規程等
    ・前年度の決算(事業報告書)
    ・その他必要に応じ財務状況に関する資料
    ※上記に掲げる資料がない場合には、
     これらに準ずる資料を提出すること
  • 応募者の概要が分かる資料(パンフレット等)
  • (民間企業の場合)
    ・営業経歴(沿革)
    ・前年度の決算(事業)報告書
    ・その他必要に応じ財務状況に関する資料
  • (民間企業以外の場合)
    ・定款
    ・前年度の決算(事業)報告書
    ・その他必要に応じ財務状況に関する資料
  • (法人格を有しない団体の場合)
    当該団体の概要(様式5)(ワード:17.6KB)
    ・団体の設置規程等
    ・前年度の決算(事業報告書)
    ・その他必要に応じ財務状況に関する資料
    ※上記に掲げる資料がない場合には、
     これらに準ずる資料を提出すること
暴力団排除に
関する誓約事項

申請書類の提出期限

令和6年9月30日(月曜日)

申請書類の提出先

ちば電子申請サービス(令和6年度千葉県フードバンク活動支援事業補助金公募申請)外部サイトへのリンク」から申請(提出)してください。

上記ページへアクセス後、「利用登録をせずに申し込む方はこちら」をクリックして申請フォームにお進みください。
申請完了後、システムより自動送信するメールに記載の整理番号とパスワードから、申請内容の確認が行えます。

3.要領・要綱・様式・Q&A等

公募要領

当該補助金の公募に係る要件や手続き等について規定するものです。

補助金交付要綱

公募により選定された事業者に対する補助金の交付や精算の手続き等について規定するものです。

Q&A

本補助金の対象事業や対象経費の具体的取扱い等について、要領・要綱を補足する情報を記載するものです。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課自立支援班

電話番号:043-223-2309

ファックス番号:043-222-6294

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?