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更新日:令和5(2023)年11月21日

ページ番号:25200

契約の保証について

落札者等は、工事請負契約書(案)の提出時に、請負代金額の10分の1以上の額の契約保証がなされていることが証明される次の(1)から(5)のいずれかの書類を提出しなければならない。ただし、原則として次の(1)から(3)までの保証を選択するものとする。

(1) 金融機関等(金銭保証人)の「保証書」

[注]

ア 金銭保証人となれる者は次のとおりである

  • (ア) 出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合
  • (イ) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社

イ 保証債務の内容は、工事請負契約に基づく契約解除による違約金の支払いを目的としたものであること。

ウ 保証の相手方は「千葉県」であること。

エ 保証額は請負代金額の10分の1以上であること。

オ 保証期間が工期全体を含むものであること。

カ 工事請負契約が変更(請負代金額、工期)されるときは、契約保証の内容(保証金額、保証期間)の変更を行う。

キ 保証債務の履行請求の有効期間が、保証期間経過後6カ月以上確保されていること。

ク 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除され、金融機関等から保証金が支払われたときは、保証金は千葉県が取得し、違約金に充当される。

(2) 債務の履行を保証する「公共工事履行保証証券(履行ボンド)」

[注]

ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が、工事請負契約に関して請負者の債務の履行を保証するものである。

イ 公共工事履行保証証券の債権者(保証金受取人)が千葉県であること。

ウ 保証金額は、請負代金額の10分の1以上であること。

エ 保証期間は、工期全体を含むものであること。

オ 工事請負契約が変更(請負代金額、工期)されるときは、契約保証の内容(保証金額、保証期間)の変更を行う。

カ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から保険金が支払われたときは保険金は千葉県が取得し、違約金に充当される。

(3) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する「履行保証保険証券」

[注]

ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行により生じた損害をてん補し、保険金を支払うことを目的とする保険契約である。

イ 履行保証保険は、「定額てん補方式」であること。

ウ 履行保険の被保険者(保険金受取人)が千葉県であること。

エ 保険金額は、請負代金額の10分の1以上であること。

オ 保険期間は、工期全体を含むものであること。

カ 工事請負契約が変更(請負代金額、工期の変更)されるときは、契約保証の内容(保証金額、保証期間)の変更を行う。

キ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から保険金が支払われたときは、保険金は千葉県が取得し、違約金に充当される。

(4) 契約保証金(現金)納付の場合は「歳入歳出外現金領収証書」

[注]

ア 「歳入歳出外現金領収証書」は、契約保証金相当額の現金を千葉県に払い込むことにより交付を受けること。

イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当者等の指示に従うこと。

ウ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は千葉県に帰属し、違約金に充当される。

エ 工事完成後、保管金の払戻手続きを行う。

(5) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供の場合は「保管証書」

[注]

ア 「保管証書」は、契約保証金に相当する金額の有価証券(国債及び千葉県債に限る。)を千葉県に預け入れることにより交付を受けること。

イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当者等の指示に従うこと。

ウ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券は千葉県に帰属し、違約金に充当される。

エ 工事完成後、有価証券の返還手続きを行う。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業班

電話番号:043-223-3108

ファックス番号:043-225-4012

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