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令和7年1月20日
八千代市勝田台1-29 京成サンコーポ勝田台F棟1階
佐々木 隆成
千葉県知事(3)第16299号・令和4年3月30日
免許の取消し
令和6年2月1日に、公益社団法人不動産保証協会の社員の地位を失ったが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかった。このことは、宅地建物取引業法(以下「業法」という。)第64条の15前段の規定に違反する。
そこで、千葉県知事は被処分者に対して、業法第25条第4項の規定による届出をすべき旨の勧告を、令和6年3月12日付けの勧告書により行ったが、被処分者は、当該勧告書到達後においても、いまだに同項の規定による届出をしていない。
さらに、令和6年9月12日付けで令和6年9月26日から令和6年10月25日までの30日間の業務停止処分を行ったところであるが、当該処分期間経過後においても届出がなされていない。
よって、被処分者は業法第65条第2項第2号の規定に該当し、情状が特に重いと認められるため、業法第66条第1項第9号に該当する。
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