ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年5月24日

ページ番号:5050

医務薬務栄養免許|市原保健所(市原健康福祉センター)

1.受付場所

市原健康福祉センター(保健所)総務企画課
電話:0436-21-6391
(お問い合わせもこちらへどうぞ)

2.受付時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時00分~12時00分/午後1時00分~5時00分

3.共通事項

(1)次の書類には有効期間があります。有効期間を過ぎた書類は無効ですので御注意ください。

  • 診断書:申請日前1か月以内に発行されたもの
  • 住民票の写し・戸籍抄(謄)本:申請日前6か月以内に発行されたもの

(2)住民票の写しを添付する場合は、本籍(外国籍の場合は国籍)が記載され、かつ個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限ります。また、新規申請であっても、試験出願後に本籍又は氏名の変更があった場合若しくは旧姓併記を希望する場合は、戸籍抄(謄)本の添付が必要です。

(3)各申請の際は、原則として印鑑(認印可、シャチハタ否)が必要です。

(4)申請手数料として、大臣免許は収入印紙を、知事免許は千葉県収入証紙を貼付します。

  • 収入印紙は、郵便局等で購入してください。健康福祉センター(保健所)では販売していません。
  • 千葉県収入証紙は、健康福祉センター(保健所)で販売しています。

(5)籍訂正・書換え交付申請の際は、以下もご注意ください。

  • 戸籍に関する書類は、免許証に記載されている本籍地・名前から現在の本籍地・名前までの変更の経緯がすべて確認できる戸籍書類が必要になります(現在の戸籍は必ず必要です)。
  • 変更日より30日を経過している場合や、免許証が発行されてから戸籍を2回以上変更していて、免許証の変更手続をしていない場合には、現在の戸籍と共に改製原戸籍や除籍抄(謄)本も必要になることがあります。
  • 本籍地のみ変更したとき、それが都道府県内の移動ならば、籍訂正・書換え交付申請の必要はありません。また、免許証に記載のない事項(住所等)の変更についても、籍訂正・書換え交付申請の必要はありません。

4.各種免許手続き

厚生労働大臣登録免許

医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・臨床検査技師・衛生検査技師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・管理栄養士

知事登録免許

准看護師・栄養士・医薬品登録販売者(販売従事登録)

その他の免許

※以下の免許は、健康福祉センター〔保健所〕では取り扱っておりません。免許申請等は、各団体にお願いします。

獣医師・歯科衛生士・歯科技工士・あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・言語聴覚士・臨床工学技士・義肢装具土・救急救命士・精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部市原保健所総務企画課

電話番号:0436-21-6391

ファックス番号:0436-22-8068

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?