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更新日:令和6(2024)年12月20日
ページ番号:3837
医薬品、医薬部外品、化粧品の製造販売業を更新するためには、下記に係る許可要件を満たす必要がありますので、必要な書類、許可要件を満たしていることを確認のうえ御相談ください。
※再生医療等製品の製造販売業についても直接薬務課にお問い合わせください。
千葉県内で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の規定による医薬品等製造販売業の許可を有しており、それを更新しようとする者
千葉県健康福祉部薬務課
手数料につきましては下記のリンクからご確認ください。
医薬品等製造販売業・製造業・修理業関係申請手数料について
(ア)許可申請書の鑑
(イ)提出用申請データ形式一覧
(ウ)許可申請書のデータが入った電子媒体(FD、CD-R等)
※申請書作成ソフトは、次のインターネットサイト厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課医薬品等承認・許可・認定・登録関係FD申請から、「電子申請ソフトのダウンロード(医薬品医療機器等法)」をクリックしてダウンロードしてください。
※書類の作成・印刷方法等については、FD申請における医薬品等電子申請ソフトの取扱いについてを併せて御確認ください。
GQPで定める基準に適合すること |
(平成16年厚生労働省令第136号、GQP省令) |
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GVPで定める基準に適合すること |
(平成16年厚生労働省令第135号、GVP省令) |
申請者の欠格条項に該当しないこと |
(1)法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 (2)法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 (3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者 (4)上記(1)から(3)に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者 (5)麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者 (6)心身の障害により製造販売業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの (7)製造販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 |
主たる機能を有する事務所に総括製造販売責任者を設置すること |
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申請書は電子申請ソフトで作成し、申請を行ってください。
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