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更新日:令和8(2026)年2月24日

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建築物防災週間(令和7年度春季)について

建築物防災週間について

建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施しています。

建築物防災週間(令和7年度春季)の実施について

令和7年度春季建築物防災週間ポスター

建築物防災週間パンフレット(国土交通省・建築物防災推進協議会作成)(PDF:5,230.5KB)
※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。

実施期間

令和8年3月1日(日曜日)から3月7日(土曜日)まで

主な取組

住宅・建築物の耐震化の促進

千葉県及びその周辺地域では、過去に発生した地震の履歴から、首都直下地震などの大規模な地震が起こる可能性が指摘されています。あらかじめ耐震診断により建物の安全性を確認するとともに、必要に応じた耐震改修を行っておくことは、地震による被害を減らすための、有効かつ効果的な取組です。相談窓口や補助金等の詳細は、下記よりご確認ください。

住まいの耐震化-あなたの住まいは本当に大丈夫ですか-

住宅などの窓及びベランダからの子ども転落事故防止

住宅などの窓及びベランダから子どもが転落する事故が発生しています。事故等原因調査報告書によると、ソフトとハードの両面において子どもの窓及びベランダからの転落を防止するのに十分な住環境整備がされていないことが事故原因として考えられております。そこで、再発防止策として、転落防止対策をした住宅の普及、転落防止用製品の研究・開発、転落に至るプロセス及び転落事故防止方法の周知啓発が挙げられております。再発防止策、ガイドライン、支援策等の詳細は、下記よりご確認ください。
(参考)

屋外広告物が原因となる火災の防止

令和7年8月18日に大阪市中央区で発生したビル火災において、屋外広告物が基準に適合していない事が火災が拡大する要因の一つとなりました。建築基準法に関する屋外広告物の構造基準・手続きについては下記よりご確認ください。
(参考)

解体工事における危害防止対策の徹底について

解体工事中の建築物の倒壊による死傷事故が発生しております。工事の施工者は、建築基準法第法90条等の法令順守や、危害防止対策を講じる必要があります。ガイドラインの詳細は、下記よりご確認ください。
(参考)

建築物及び昇降機等事故の再発防止

所有者、管理者にあたる方は建築基準法第8条により、建築物そのもののほか、エレベーター、エスカレーターについても適法な状態に維持するよう努めなければなりません。エスカレーターの状況や点検結果に関心を持って、保守業者や製造メーカーとともに事故のない運用をお願いします。安全な運用についての詳細は、下記よりご確認ください。

エレベーター、エスカレーターの安全な運用について(エレベーター、エスカレーターの所有者、管理者さまへ)

(参考)

防災査察の実施等

建築基準法第12条の定期報告対象として指定されている建築物で、報告のなされていない建築物等に対して、関係部局と連携した立入調査等を実施し、防災上の観点から必要に応じて是正指導等を行います。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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