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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 建築物防災週間(令和6年度春季)について
建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施しています。
建築物防災週間パンフレット(国土交通省・建築物防災推進協議会作成)(PDF:5,611.2KB)
令和7年3月1日から3月7日まで
千葉県及びその周辺地域では、過去に発生した地震の履歴から、首都直下地震などの大規模な地震が起こる可能性が指摘されています。あらかじめ耐震診断により建物の安全性を確認するとともに、必要に応じた耐震改修を行っておくことは、地震による被害を減らすための、有効かつ効果的な取組です。相談窓口や補助金等の詳細は、下記よりご確認ください。
所有者、管理者にあたる方は建築基準法第8条により、建築物そのもののほか、エレベーター、エスカレーターについても適法な状態に維持するよう努めなければなりません。エスカレーターの状況や点検結果に関心を持って、保守業者や製造メーカーとともに事故のない運用をお願いします。安全な運用についての詳細は、下記よりご確認ください。
エレベーター、エスカレーターの安全な運用について(エレベーター、エスカレーターの所有者、管理者さまへ)
不特定多数の人が利用する特殊建築物はいったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。このような災害を未然に防止するため、特殊建築物、昇降機及び建築設備は定期的に専門技術者に点検してもらう必要があります。そこで、建築基準法では、国及び特定行政庁が指定する建築物について、所有者又は管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するように定めています。所有者または管理者にとってこの定期報告は、社会的に課せられた義務であるといえます。定期報告制度の詳細は、下記よりご確認ください。
「特定建築物」、「昇降機」、「遊戯施設」に係る定期報告制度のご案内
建築基準法第12条の定期報告対象として指定されている建築物で、報告のなされていない建築物等に対して、関係部局と連携した立入調査等を実施し、防災上の観点から必要に応じて是正指導等を行います。
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