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更新日:令和5(2023)年6月21日
ページ番号:484230
所有者、管理者にあたる方は建築基準法第8条により、建築物そのもののほか、エレベーター、エスカレーターについても適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
日頃からエレベーター、エスカレーターの状況や点検結果に関心を持って、保守業者や製造メーカーとともに事故のない運用をお願いします。
国土交通省HP「昇降機の適切な維持管理に関する指針(PDF:510.3KB)」
※一部例外もあります。
(各装置の設置に伴う詳細は製造メーカーや保守業者に御相談ください。)
平成21年9月に建築基準法が改正され、「戸開走行保護装置」と「地震時管制運転装置」の設置が義務づけられました。
ある階に扉を開けて止まっているエレベーターが、駆動装置(モーター等)や制御装置の故障が発生したときに、扉を開けたまま動き出さないように制止させる安全装置。
地震の初期微動(P波)を感知し、エレベーターを最寄り階に停止させる安全装置。停電時でも制御できるよう予備電源(バッテリー)が必要。
戸開走行保護装置、地震時管制運転装置を取り付けたエレベーターに表示することができるマークです。利用者がこのマークを見ることで、そのエレベーターに安全装置が取り付けてあることがわかり、安心してエレベーターを利用することができます。
安全マークを表示するには、エレベーターに安全装置が設置されていることが必要です。安全装置が設置されているかどうかは、保守点検業者にお問い合わせください。
また、マーク表示のためには、エレベーター安全装置設置済マークの商標管理者である一般社団法人 建築性能基準推進協会への手続きが必要です。手続きに関するお問い合わせは、下記の協会のホームページからお願いします。
防災キャビネットを設置する場合、かご全体の重量に対する通常の防災キャビネットの重量の影響は軽微であるため、最大定員や定格積載量に対する影響を考慮する必要はありません。
なお、設置にあたっては次に掲げる事項に留意してください。
警察、消防、救急等の他、所管の特定行政庁へ
に報告をしてください。
なお、所管の特定行政庁の連絡先については、11.お問い合わせ先をご覧ください。
ただし、休日、夜間の連絡先については、所在地の各市町村へお問い合わせください。
エレベーター、エスカレーターの設置利用には建築基準法の確認済証、検査済証が必要※です。
※一部例外もあります。
労働安全衛生法上の簡易リフトにおいても、建築基準法上のエレベーターとして手続きや構造規定が適用されます。設置の際は違法設置とならないよう所管の特定行政庁へお問い合わせください。
なお、所管の特定行政庁の連絡先については、11.お問い合わせ先をご覧ください。
また、工場等に設置される簡易リフト、エレベーターにおける労働安全衛生法と建築基準法の相違点については、下記のページをご覧ください。
エレベーター、エスカレーターの安全な運用について(PDF:284.4KB)
エレベータ―、エスカレーターの安全な運用について要点をまとめたリーフレット(PDFデータ)になります。
建築物の所在地により、それぞれ対応する特定行政庁の窓口へご連絡ください。
建物等の所在地 | 窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
千葉市内 | 千葉市都市局建築部建築指導課 | 043-245-5838 |
市川市内 | 市川市街づくり部建築指導課 | 047-712-6336 |
船橋市内 | 船橋市建設局建築部建築指導課 | 047-436-2676 |
松戸市内 | 松戸市街づくり部建築指導課 | 047-336-7368 |
柏市内 | 柏市都市部建築指導課 | 04-7167-1145 |
市原市内 | 市原市都市部建築指導課 | 0436-23-9840 |
佐倉市内 | 佐倉市都市部建築指導課 | 043-484-6169 |
八千代市内 | 八千代市都市整備部建築指導課 | 047-483-1151(代) |
我孫子市内 | 我孫子市都市部建築住宅課 | 04-7185-1111(代) |
浦安市内 | 浦安市都市政策部建築指導課 | 047-712-6548 |
習志野市内 | 習志野市都市環境部建築指導課 | 047-453-9231 |
木更津市内 | 木更津市都市整備部建築指導課 | 0438-23-8597 |
流山市内 | 流山市まちづくり推進部建築住宅課 | 04-7150-6088 |
成田市内 | 成田市土木部建築住宅課 | 0476-20-1564 |
上記以外の場所 |
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課 | 043-223-3061 |
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