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更新日:令和8(2026)年8月31日
ページ番号:782215
令和5年以降、主に秋の夜間の干潮時に木更津地先の干潟に入り、たも網等でがざみ類を採捕する遊漁者が急増しました。
遊漁者が入っている干潟は、地元漁協が管理している漁業権漁場であり、漁業権管理に支障が生じていることや、がざみ類の資源保護上も懸念があることから、遊漁者等の採捕を制限する千葉海区漁業調整委員会指示を令和8年8月7日に発出しました。
遊漁者の方は、以下に記載した指示内容を遵守してください。
がざみ類(がざみ、たいわんがざみ、いしがに及びのこぎりがざみ)




がざみ
たいわんがざみ
いしがに
のこぎりがざみ
令和8年9月1日から11月30日まで
共同漁業権共第2号及び共第3号(令和5年9月1日免許)の漁場の区域(下図のとおり)


採捕禁止区域図
午後5時から翌午前5時まで(夜間)※9月1日については0時から。11月30日については24時まで。

遊漁者等によるがざみ類の採捕に係る委員会指示について(PDF:65.6KB)
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