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更新日:令和6(2024)年12月4日

ページ番号:404631

千葉海区漁業調整委員会

1.海区漁業調整委員会とは

海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき都道府県に設置される行政委員会で、知事の監督に属します。

千葉海区漁業調整委員会は、千葉県知事の監督の下、千葉海区の区域内における漁業に関する事項を処理しています。

2.海区漁業調整委員会の機能と権限

委員会は、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、漁業生産力を発展させることを目的としています。

そのため、千葉海区の区域内におけ漁業に関する事項に関して、知事への答申、建議のほか、委員会自らが指示や裁定などを行う決定機関として、広範で強力な権限、機能が与えられています。

【答申】

漁業法で定められた知事からの諮問又は協議事項を審議し、答申・回答します。
(漁業権に関すること全般、知事許可漁業の制限措置・許可方針等)

【建議】

知事に対し水産資源の繁殖保護や漁業調整のために必要な意見を言います。
(委員会指示に従うべきことを命ずべき旨の申請等)

【決定】

決定機関として、水産資源の繁殖保護や漁業調整のために必要な指示や裁定等を行います。
(水産動植物の採捕禁止等の委員会指示や入漁権の設定等の裁定等)

その他

上記のほか、委員は、地元地域における漁業間の調整や、他県海面への入会操業に係る調整など、漁場利用に係る様々な調整を担っています。

3.千葉海区漁業調整委員会の委員構成

委員は、漁業法第138条第1項の規定により、知事が議会の同意を得て任命した漁業者委員12名、学識経験委員2名及び中立委員1名の計15名で構成され、このほかに、漁業法第137条第5項の規定により議決権を有しない専門委員4名を知事が選任しています。委員の任期は4年間です。

4.千葉海区漁業調整委員会の指示

漁業法第120条の規定により、委員会は水産動植物の繁殖保護や漁業調整のために必要と認めた場合に、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができます。

【委員会指示の性格】

  • 一般的、固定的な制限禁止について定める法令(漁業法や県漁業調整規則等)に対して、委員会指示は、それを補完する措置として行うものです。
  • 指示は漁業調整上必要があれば、関係する者誰に対しても、必要な指示を出すことができます。
  • なお、委員会指示に違反した場合には、罰則が適用される場合があります。
    (漁業法第191条:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

千葉海区漁業調整委員会指示の発出状況(PDF:40.1KB)

5.委員会の議事録

6.その他

お問い合わせ

所属課室:海区漁業調整委員会千葉海区漁業調整委員会事務局

電話番号:043-223-3745

ファックス番号:043-221-3425

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