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更新日:令和6(2024)年10月31日

ページ番号:9432

千葉県海面における遊漁のルールについて

千葉県海面では遊漁について様々なルールがあります。磯遊びなどをする際にはルールを守って楽しみましょう。

1 釣り・磯遊びのルール&マナー(パンフレット(PDF:565.4KB)

  • 漁業権が設定されている海では、遊漁者はアワビ・サザエ・イセエビ・ハマグリアサリなど漁業権の対象となっている水産動植物を採捕することはできません (罰則:100万円以下の罰金)。

 ※漁業権の対象となっている水産動植物は、「漁業権の概要(海面)(PDF:2,036.3KB)」から御確認できます。

  • アワビ・ナマコ・シラスウナギ(ウナギの稚魚)については特定水産動植物のため、漁業権が設定されていない区域でも採捕が禁止されています(罰則:3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)。
  • 釣り以外では、千葉県漁業調整規則(PDF:790KB)により使用できる漁具・漁法が次のものに限られています。ただし、漁業権の内容である水産動植物の採捕はできません。
  1. たも網・すくい式さ手網
  2. 投網(船を使用してはならない)
  3. 徒手採捕
  4. くまで等
  • 薬物(洗剤を含む)を使用して水産動植物を採捕すると罰せられます。
  • 集魚灯の使用はできません(ただし、足元や海面を見やすくするためのライトは使用できます。)。
  • 残ったまき餌や釣り糸、針、ゴミは各自持ち帰り、海をきれいに保ちましょう。
    漁業者の網に切れた釣り針等がからまり、漁業者のけがや網の破損被害が発生しています。
  • 小さな魚は海に戻し、資源の保護に努めましょう。
  • 船釣りをする際には、安全のため、救命胴衣を着用して乗船しましょう。

2 遊漁のまき餌釣りに関するルール(パンフレット(PDF:648.2KB)

千葉県海面における遊漁のまき餌釣りについて、次の表のとおりルールがあります。

(1)遊漁のまき餌釣りに関する千葉海区漁業調整委員会指示

船釣り

まき餌の禁止区域
  • 区域1:鴨川地先
  • 区域2:勝浦~御宿地先
  • 区域3:銚子地先
まき餌使用量の制限(1人/1日)
1. 東京湾内
  • (南房総市大房岬と神奈川県三浦市剱埼灯台を結ぶ線以北)
    3キログラム以内
2. 1以外の海域
  • 5キログラム以内

※ただし、まき餌を使用する場合は、基準内の量でも必要最小限の量とする。

陸釣り

  • まき餌の使用量は必要最小限の量とする。
  • 漁業権が設定されている区域では、漁業権者の漁場管理に協力しなければならない。

※詳細は、令和6年7月26日千葉県報第13959号の千葉海区漁業調整委員会指示第246号(PDF:958.9KB)を御確認ください。

(2)千葉県水産振興審議会海面利用調整部会推奨ルール

千葉県海面の各地区のルールを、漁業と遊漁の海面利用の秩序維持のため、千葉県水産振興審議会海面利用調整部会推奨ルールとして定めています。
次の千葉県水産振興審議会海面利用調整部会推奨ルール一覧表より御確認ください。

3 木更津人工島「海ほたる」周辺海域の禁漁区について(パンフレット(PDF:858KB)

  • 木更津人工島「海ほたる」の周囲は緩やかな斜面となっているため、魚類の産卵や稚魚の生育に適しています。そこで、水産動植物の繁殖保護を図るため、木更津人工島「海ほたる」の周辺海域を一都二県連合海区漁業調整委員会指示により、禁漁区としています。
  • ここでは、漁業・遊漁とも、すべての水産動植物の採捕が禁止です。
  • また、この禁漁区への遊漁の案内(船舶により乗客を案内して水産動植物を採捕させること)も禁止です。

4 近隣都県等の遊漁のルール

  • 各都道府県には、それぞれ遊漁に関するルールがありますので注意しましょう。
  • 近隣都県等のルールは次のリンクから確認しましょう。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部水産課漁業調整班

電話番号:043-223-3042

ファックス番号:043-221-3425

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 お問い合せの際は、番号をお確かめの上、お掛け間違いの無いようお願いいたします。

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